堤卓の弁理士試験情報

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2024年6月7日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外

2024-06-07 04:45:21 | Weblog
2024年6月7日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、化粧水の発明イを独自に完成した。化粧水の発明イは、X会社の職務発明に該当する。
 甲が発明イを完成した直後、X会社は、発明イに係る化粧水Pを東京都内において製造販売する事業を開始した。化粧品Pの包装箱の裏面には、化粧品Pの成分が表示されていたので、化粧水Pの販売により発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
 その日後、X会社が、化粧水の発明イについて特許出願Aをする場合において、化粧水Pを引用して拒絶されないようにするために留意すべき事項について説明せよ。



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