堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-20 09:27:42 | Weblog
2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。
 その後、甲は、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国の特許庁にしたいと考えている。
 甲は、特許出願Bをいつまでにしなければならないか、時期的な観点から説明せよ。



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2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-20 03:32:39 | Weblog
2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、パリ条約の同盟国であるY国に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bをした。その日後、甲は、日本国に、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Cをした。
 日本国にされた特許出願Cに係る発明イの新規性の判断は、いつを基準として行われるか。
 ただし、特許出願Cは、特許出願Bの日から12月以内にされ、パリ条約の優先権の主張の手続は適式にされているものとする。



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2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-20 03:29:11 | Weblog
2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。
 その日後、X国の国民である乙が、特許出願Aの日から1年以内に、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う後の特許出願Bを日本国の特許庁長官にすることができるか、当該優先権の主体的要件の観点から、説明せよ。
 ただし、乙は、日本国内に住所、居所、営業所を有しない者である。



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2024年6月18日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-18 08:14:22 | Weblog
2024年6月18日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から靴の発明イについての特許を受ける権利を取得したうえで、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをしたところ、特許出願Aの願書を提出した日が特許出願の日として認定された。
 その後、甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、X会社は、甲から靴の発明ロについての特許を受ける権利を取得した。
 大阪市において設立されたY会社は、X会社の子会社であって、特許出願Aに基づく国内優先権(特許法第41条第1項)の主張を伴う特許出願Bをしたいと考えている。
 Y会社は、特許出願Bの願書に添付した特許請求の範囲の請求項1に発明イを記載し、請求項2に発明ロを記載したいと考えている。
 Y会社が、特許出願Bをする前にしなければならないことは何か。



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2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-17 22:34:08 | Weblog
2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 甲は、化粧水の発明を独自に完成したので、特許出願Aをした。特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】アルコールaを含む化粧水。
 特許出願Aの願書に最初に添付した明細書には、請求項1に記載された発明とその実施例が記載され、アルコールaの例示としてa1とa2が記載されている。特許出願Aの願書に図面は添付されていない。
 甲は、特許出願Aの日から1年以内に、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。
 後の特許出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】アルコールaを含む化粧水。
 【請求項2】アルコールaと保湿剤bを含む化粧水。
 特許出願Bの願書に最初に添付した明細書には、請求項1に記載された発明と請求項2に記載された発明とこれらの発明の実施例が記載され、アルコールaの例示としてa1とa2とa3が記載され、保湿剤bの例示としてb1とb2が記載されていた。
 アルコールa3を含む化粧水Pが特許出願Aの日後特許出願Bの日前に日本国内で頒布された刊行物Qに記載されていた場合、刊行物Qを引用して特許出願Bに係る請求項1の発明の新規性が否定されることがあるか。





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2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-17 01:07:51 | Weblog
2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。
 その日後、甲は、靴の発明ロを改良したの靴の発明ハを独自に完成したので、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。
 特許出願Cに係る発明イ、ロ及びハについて、新規性の判断は、いつを基準として行われるか。





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2024年6月11日 弁理士試験 代々木塾 発明の単一性の要件

2024-06-11 00:57:11 | Weblog
2024年6月11日 弁理士試験 代々木塾 発明の単一性の要件


 特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
 【請求項1】アルコールaと保湿剤bを含む化粧水。
 【請求項2】アルコールaと保湿剤bと香料cを含む化粧水。
 刊行物Pにアルコールaと保湿剤bを含む化粧水が記載されている。刊行物Pは特許出願Aの日前に日本国内で頒布されたものである。
 特許出願Aに係る請求項2の発明は、発明の単一性の要件を満たさないとして、拒絶理由が通知されるか。







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2024年6月9日 弁理士試験 代々木塾 発明の単一性の要件

2024-06-09 03:24:29 | Weblog
2024年6月9日 弁理士試験 代々木塾 発明の単一性の要件


 特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
 【請求項1】アルコールaと保湿剤bを含む化粧水。
 【請求項2】アルコールaと香料cを含む化粧水。
 【請求項3】アルコールaと保湿剤bと香料cを含む化粧水。
 刊行物Pにアルコールaを含む化粧水が記載され、刊行物Qに保湿剤bを含む化粧水が記載されている。刊行物Pと刊行物Qは、いずれも特許出願Aの日前に日本国内で頒布されたものである。
 特許出願Aは、発明の単一性の要件を満たすか。

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2024年6月9日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外

2024-06-09 03:21:03 | Weblog
2024年6月9日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外


 甲は、靴の外観形状に技術的特徴を有する靴の発明イを独自に完成し、発明イに係る靴Pを東京都が開催した博覧会Qに出品したことにより、発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
 その後、甲は、靴Pを博覧会Qに出品した日から10月を経過した時に、発明イについて特許出願Aをし、あわせて、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イについて特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために、特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許出願Aと同時に特許庁長官に提出したが、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(証明書)は提出しなかった。
 甲は、特許出願Aをした日後、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、特許出願Aの日から10月を経過した時に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。特許出願Bと同時に特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、特許出願Bの日から30日以内に博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(証明書)を特許庁長官に提出した。
 甲の特許出願Bに係る発明イは、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イを引用して新規性がないとして拒絶されるか。





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2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外

2024-06-08 04:11:32 | Weblog
2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外


 甲は、靴の外観形状に技術的特徴を有する靴の発明イを独自に完成し、発明イに係る靴Pを東京都が開催した博覧会Qに出品したことにより、発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
 博覧会Qを観覧した乙は、靴Pの外観形状を写真により撮影し、この写真をインターネットの自己のホームページに掲載した。この乙のホームページは誰でも自由に閲覧することができるものである。
 その後、甲は、靴Pを博覧会Qに出品した日から1年以内に、発明イについて特許出願Aをし、あわせて、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イについて特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために、特許法第30条第3項に規定する手続をした。
 甲の特許出願Aに係る発明イは、乙のホームページに掲載された靴Pの写真を引用して新規性がないとして拒絶されるか。



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