2024年3月3日 弁理士試験 代々木塾 実用新案登録の訂正
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は、特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができる。
解答
4 誤り
(訂正に係る補正命令)第十四条の三
特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は、実用新案法14条の3各号のいずれにも該当せず、特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができない。
訂正が新規事項の追加に該当するときは、実用新案登録の無効理由(実37条1項7号)に該当するので、実用新案登録無効審判において無効にされる。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は、特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができる。
解答
4 誤り
(訂正に係る補正命令)第十四条の三
特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は、実用新案法14条の3各号のいずれにも該当せず、特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができない。
訂正が新規事項の追加に該当するときは、実用新案登録の無効理由(実37条1項7号)に該当するので、実用新案登録無効審判において無効にされる。
よって、本問の記載は、不適切である。