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2023年12月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法2条1項

2023-12-30 10:36:56 | Weblog
2023年12月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法2条1項


問題


 次の記載は、適切であるか。


 画像の意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第3条第2項の拒絶理由として引用される日本国内において公然知られた画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。


解答


(定義等)第二条
1 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。


 意匠法2条1項の「画像」のかっこ書によれば、意匠法3条2項の「画像」については、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。


 したがって、画像の意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第3条第2項の拒絶理由として引用される日本国内において公然知られた画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。


 よって、本問の記載は、適切である。




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2023年12月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法2条1項

2023-12-30 07:07:13 | Weblog
2023年12月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法2条1項


問題


 次の記載は、適切であるか。


 画像の意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第3条第1項第1号の日本国内において公然知られた画像の意匠は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。


解答


(定義等)第二条
1 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。


 意匠法2条1項の「画像」のかっこ書によれば、意匠法3条1項の「画像」については、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。


 したがって、画像の意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第3条第1項第1号の日本国内において公然知られた画像の意匠は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2023年12月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2

2023-12-29 07:36:19 | Weblog
2023年12月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2


問題


 次の記載は、適切であるか。


 甲は、外国語書面出願Aをした。
 甲が、所定の期間内に外国語書面出願Aに係る外国語書面の翻訳文の提出をしなかったことにより、外国語書面出願Aが取り下げられたものとみなされた。
 この場合、甲が、所定の期間内に外国語書面出願Aに係る外国語書面の翻訳文の提出をしなかったことが故意ではないときは、甲は、その後の所定の期間内に外国語書面出願Aに係る外国語書面の翻訳文の提出することができる場合がある。


解答


 第三十六条の二
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。


 特許法36条の2第6項により、6項ただし書の「故意」に該当しなければ、6項本文が適用され、甲は、所定の期間内に外国語書面出願Aに係る外国語書面の翻訳文の提出することができる場合がある。


 よって、本問の記載は、適切である。




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2023年12月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2

2023-12-29 07:19:06 | Weblog
2023年12月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2


問題


 次の記載は、適切であるか。


 甲は、令和4年3月20日に発明イについて外国語書面出願Aをし、令和4年10月20日に発明ロについて外国語書面出願Bをし、令和5年3月10日に、発明イ及びロに基づく国内優先権の主張をして、発明イ、ロ及びハを含む外国語書面出願Cをした。
 この場合、甲は、外国語書面出願Bの特許出願の日から1年4月以内に、外国語書面出願Cについての外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。


解答


 第三十六条の二
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。


 特許法36条の2第2項の「特許出願の日」とは、2項かっこ書により、複数の優先権の主張を伴う場合には、先の出願のうち最先の出願の日をいう。


 「令和5年3月10日に、発明イ及びロに基づく国内優先権の主張をして、発明イ、ロ及びハを含む外国語書面出願C」をしているので、外国語書面出願Cは、外国語書面出願Aと外国語書面出願Bに基づく国内優先権の主張を伴っているものと考えられる。
 そうすると、外国語書面出願Cについての外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文は、より先にされた外国語書面出願Aの日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。


 したがって、「甲は、外国語書面出願Bの特許出願の日から1年4月以内に、外国語書面出願Cについての外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。」との記載は、不適切である。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2023年12月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法30条

2023-12-28 07:34:32 | Weblog
2023年12月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法30条


問題


 次の記載は、適切であるか。


 学会で発表した発明に関連して特許出願をする場合、当該特許出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは、発表した当該発明と同じ発明を出願した場合に限られるから、当該適用を受けたとしても、当該特許出願に係る発明は、発表した当該発明に基づく特許法第29条第2項の規定の拒絶の理由を有する場合がある。


解答


(発明の新規性の喪失の例外)第三十条
1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。


 特許法30条1項において「その者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については」と規定しているので、特許出願に係る発明は、「第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明」と同一であることは必要とされない。


 青本・第22版・第98頁(特許法30条)
 また、本条の適用は発表した発明と同一の発明を出願した場合に限られていたが、平成一一年の一部改正において、発表した発明と相違する発明を出願した場合にも本条の適用を受けることができるようになった。したがって、特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された発明、及び特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された発明は、本条の適用を受ける場合、当該特許を受ける権利を有する者による出願に係る発明の新規性、進歩性の要件の判断において考慮されないこととなった。


 したがって、「学会で発表した発明に関連して特許出願をする場合、当該特許出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは、発表した当該発明と同じ発明を出願した場合に限られるから、」とする記載ば不適切である。
 また、「当該適用を受けたとしても、当該特許出願に係る発明は、発表した当該発明に基づく特許法第29条第2項の規定の拒絶の理由を有する場合がある。」とする記載も不適切である。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2023年12月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条、29条の2

2023-12-26 04:03:41 | Weblog
2023年12月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条、29条の2


問題


 次の記載は、適切であるか。


 甲は、発明イをし、令和4年12月10日に、発明イについてインターネットを通じて公開し、令和5年3月22日に、発明イについて特許出願Aをし、同時に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、その出願の日から30日以内に、発明イが新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出し、その後甲の特許出願Aは、出願公開された。
 乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、令和5年2月15日に特許出願Bをし、その後、乙の特許出願Bは、出願公開された。
 この場合、発明イについて、甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない。
 また、乙の特許出願Bはインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。


解答


 甲の特許出願Aは令和5年3月22日にされ、乙の特許出願Bは令和5年2月15日にされているので、甲の特許出願Aは、乙の特許出願Bの後願である。
 乙の特許出願Bについて出願公開されているので、甲の特許出願Aは、乙の特許出願Bを引用して、特許法29条の2違反の拒絶理由に該当する。


 したがって、「この場合、発明イについて、甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない。」は、不適切である。


 甲は、令和4年12月10日に、発明イについてインターネットを通じて公開している。
 その後、乙は、同一の発明イについて、令和5年2月15日に特許出願Bをしている。
 乙の特許出願Bは、インターネットを通じて公開された発明イを引用して、新規性がないとして(特許法29条1項3号)、拒絶の理由を有する。
 したがって、「乙の特許出願Bはインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。」は、適切であるといえる。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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023年12月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条、39条

2023-12-26 03:48:15 | Weblog
2023年12月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条、39条


問題


 次の記載は、適切であるか。


 甲は、発明イをし、令和5年12月26日15時30分に、発明イについて特許出願Aをした。
 乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、令和5年12月26日10時30分に特許出願Bをし、令和5年12月26日14時30分にテレビの生放送番組においてその発明の内容を全て説明した。
 この場合、甲の特許出願Aは、乙の発明イが、特許法第29条第1項第3号に掲げられた電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明となることにより、拒絶の理由を有する。
 また、乙の特許出願Bが、先願とはならないため、特許法第39条第1項の規定により拒絶の理由を有することにはならない。


解答


(特許の要件)第二十九条
1 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明


 青本・第22版・第87頁(特許法29条)
<電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった>電気通信回線とは、有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段を意味するので、一方向からしか情報を通信できないもの(例えば放送)は除かれる。


 テレビの生放送番組においてその発明の内容を全て説明した場合、甲の特許出願Aは、乙の発明イが、特許法29条1項3号に掲げられた電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明となる、とはいえない。
 この場合は、特許法29条1項1号の「公然知られた発明」に該当するとして拒絶される。


 甲の特許出願Aと乙の特許出願Bは、同日にされているため、特許法39条2項が適用されることはあるが、特許法39条1項が適用されることはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2023年12月25日 弁理士試験 代々木塾 補償金請求権

2023-12-25 07:43:21 | Weblog
2023年12月25日 弁理士試験 代々木塾 補償金請求権


問題


 次の記載は、適切であるか。


 特許出願Aの特許出願人甲は、第三者である乙に対し、出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。
 警告後、甲は、特許出願Aの出願審査の請求をし、特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし、特許をすべき旨の査定を受け、特許権の設定の登録をした。
 乙が警告を受けた後、特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に、乙に対し特許法第65条第1項に規定される補償金の支払を請求するために、甲は、出願公開後の警告に加え、補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。


解答


 昭和63年7月19日 最高裁判決 補償金請求権と補正
 実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をするなどして、第三者が右出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知つた後に、補正によつて登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が元の登録請求の範囲を拡張、変更するものであつて、第三者の実施している物品が、補正前の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属しなかつたのに、補正後の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属することとなつたときは、出願人が第三者に対して実用新案法一三条の三に基づく補償金支払請求をするためには、右補正後に改めて出願人が第三者に対して同条所定の警告をするなどして、第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要するが、その補正が、願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するために右警告ないし悪意を要件とした同条の立法趣旨に照らせば、前者の場合のみ、改めて警告ないし悪意を要求すれば足りるのであつて、後者の場合には改めて警告ないし悪意を要求しなくても、第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。


 甲は、乙に対し、特許法65条1項の警告をした後、特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をしているので、その補正がもとの特許請求の範囲を拡張、変更するものであつて、乙の実施している対象製品又は対象方法が、補正前の特許請求の範囲の記載によれば発明ロの技術的範囲に属しなかつたのに、補正後の特許請求の範囲の記載によれば発明ロの技術的範囲に属することとなつたときは、甲が乙に対して特許法65条1項に基づく補償金の支払の請求をするためには、当該補正後に改めて甲が乙に対して特許法65条1項の警告をするなどして、乙が補正後の特許請求の範囲の内容を知ることを要する。


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2023年12月25日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-12-25 04:54:55 | Weblog
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17,600円(税込み)

2024論文直前答練 通信のみ 全9回
2024年4月5日~2024年5月31日 全9回 毎週金曜日配信
毎週金曜日の夕方に問題と解答用紙(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。
割引料金(2023年12月29日午後2時までにお振込みを完了した方)
34,650円(税込み)
通常料金
49,500円(税込み)
解答解説(PDFファイル)のみのお申込みも受け付けます。
料金は、通常料金の半額の24,750円(税込み)です。


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2023年12月25日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-12-25 03:04:10 | Weblog
2023年12月25日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024短答答練会・全12回 2024年1月スタート
割引料金(2023年12月29日午後2時までにお振込みが完了した方)
39,600円(税込み)
通常料金
46,200円(税込み)

2024論文答練会・全12回 2024年1月スタート
割引料金(2023年12月29日午後2時までにお振込みが完了した方)
60,500円(税込み)
通常料金
66,000円(税込み)


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