2019年10月31日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法
(関連意匠)第十条
5 前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。
4項の適用があるときは、本意匠が複数存在することとなるので、最先の本意匠の意匠登録出願の日から10年以内に関連意匠の意匠登録出願をしなければならないこととした。
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年末には、忘年会(合格者限定)を開催しています。
代々木塾の講座案内
令和元年改正法では、意匠法の改正点は、2020年度の論文試験に大きな影響を与えます。
そこで、令和元年改正法のうち、意匠法の改正点について十分に理解するための講座として下記の講座をお勧めいたします。
意匠法のみでも分割して受講することができます。
2020論文講義基礎講座 意匠編
2020論文事例問題講座 意匠編
2020論文趣旨講座 意匠編
令和元年改正法講座
(関連意匠)第十条
5 前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。
4項の適用があるときは、本意匠が複数存在することとなるので、最先の本意匠の意匠登録出願の日から10年以内に関連意匠の意匠登録出願をしなければならないこととした。
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