2024年3月4日 弁理士試験 代々木塾 特許異議の申立て
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。
解答
(申立ての取下げ)第百二十条の四
1 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾があっても、取り下げることができない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。
解答
(申立ての取下げ)第百二十条の四
1 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾があっても、取り下げることができない。
よって、本問の記載は、不適切である。