2024年3月10日 弁理士試験 代々木塾 特許法 再審
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
解答
特許法174条1項は「第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。」と規定している。
特許法120条の8第1項は「第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。」と規定している。
特許法134条4項は「審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。」と規定している。
特許法134条4項は、特許法120条の8第1項において準用され、特許法120条の8第1項は、特許法174条1項において準用されているので、確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
解答
特許法174条1項は「第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。」と規定している。
特許法120条の8第1項は「第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。」と規定している。
特許法134条4項は「審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。」と規定している。
特許法134条4項は、特許法120条の8第1項において準用され、特許法120条の8第1項は、特許法174条1項において準用されているので、確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
よって、本問の記載は、適切である。