2024年6月11日 弁理士試験 代々木塾 発明の単一性の要件
特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
【請求項1】アルコールaと保湿剤bを含む化粧水。
【請求項2】アルコールaと保湿剤bと香料cを含む化粧水。
刊行物Pにアルコールaと保湿剤bを含む化粧水が記載されている。刊行物Pは特許出願Aの日前に日本国内で頒布されたものである。
特許出願Aに係る請求項2の発明は、発明の単一性の要件を満たさないとして、拒絶理由が通知されるか。
特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
【請求項1】アルコールaと保湿剤bを含む化粧水。
【請求項2】アルコールaと保湿剤bと香料cを含む化粧水。
刊行物Pにアルコールaと保湿剤bを含む化粧水が記載されている。刊行物Pは特許出願Aの日前に日本国内で頒布されたものである。
特許出願Aに係る請求項2の発明は、発明の単一性の要件を満たさないとして、拒絶理由が通知されるか。