2024年3月4日 弁理士試験 代々木塾 特許異議の申立て
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権者は、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
解答
(意見書の提出等)第百二十条の五
8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の五
1 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(意見書の提出等)第百二十条の五
6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
特許法120条の5第6項(訂正拒絶理由通知)の規定により指定された期間内にも、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権者は、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
解答
(意見書の提出等)第百二十条の五
8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の五
1 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(意見書の提出等)第百二十条の五
6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
特許法120条の5第6項(訂正拒絶理由通知)の規定により指定された期間内にも、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる。
よって、本問の記載は、適切である。