堤卓の弁理士試験情報

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2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-17 22:34:08 | Weblog
2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 甲は、化粧水の発明を独自に完成したので、特許出願Aをした。特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】アルコールaを含む化粧水。
 特許出願Aの願書に最初に添付した明細書には、請求項1に記載された発明とその実施例が記載され、アルコールaの例示としてa1とa2が記載されている。特許出願Aの願書に図面は添付されていない。
 甲は、特許出願Aの日から1年以内に、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。
 後の特許出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】アルコールaを含む化粧水。
 【請求項2】アルコールaと保湿剤bを含む化粧水。
 特許出願Bの願書に最初に添付した明細書には、請求項1に記載された発明と請求項2に記載された発明とこれらの発明の実施例が記載され、アルコールaの例示としてa1とa2とa3が記載され、保湿剤bの例示としてb1とb2が記載されていた。
 アルコールa3を含む化粧水Pが特許出願Aの日後特許出願Bの日前に日本国内で頒布された刊行物Qに記載されていた場合、刊行物Qを引用して特許出願Bに係る請求項1の発明の新規性が否定されることがあるか。





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2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-17 01:07:51 | Weblog
2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。
 その日後、甲は、靴の発明ロを改良したの靴の発明ハを独自に完成したので、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。
 特許出願Cに係る発明イ、ロ及びハについて、新規性の判断は、いつを基準として行われるか。





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