2023年3月31日 弁理士試験 代々木塾 意匠法60条の12の2
(意匠登録の査定の方式の特例)第六十条の十二の二
1 国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
2 前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。
〔解説〕
<令和3年改正の趣旨>
意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定(登録査定)がなされた場合、特許庁長官は、登録査定の謄本を出願人に送達しなければならない(意匠法19条で準用する特許法52条2項)。そして、出願人が在外者であって国内代理人(意匠管理人)がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができ(意匠法68条5項で準用する特許法192条2項)、この場合、その発送の時に送達があったものとみなされる(同条第3項)。
ジュネーブ改正協定に基づき行われた国際意匠登録出願において、登録査定がなされた場合、日本国の特許庁は、「登録査定の謄本」を出願人(国内代理人がいる場合には当該代理人)に送達し(意匠法18条、意匠法19条で準用する特許法52条2項及び意匠法68条5項で準用する特許法192条2項)、意匠権の設定登録をするとともに、国際事務局経由で出願人に「保護の付与の声明」を電子的に通知している(ジュネーブ改正協定第18規則の2)。
しかし、令和2年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の外国について国際郵便の引受けが停止され、日本国の特許庁から海外の出願人に対して、意匠権の設定の登録の前提として行う「登録査定の謄本」の送達が滞った。これにより、意匠登録の要件を満たしている国際意匠登録出願の意匠権の設定登録が遅れ、海外の出願人が不利益を受けるという事態が生じた。
そこで、このような状況を踏まえ、令和3年改正において60条の12の2を新設し、登録査定に記載されている事項を、国際事務局を経由して「保護の付与の声明」とともに出願人に電子的に通知することをもって、国際意匠登録出願に係る「登録査定の謄本」の送達に代えることができるようにすることとした。
・60条の12の2第1項(登録査定の方式の特例)
60条の12の2第1項は、日本国の特許庁から出願人に対する「登録査定の謄本」の送達を、国際事務局を経由して出願人宛てに行う「保護の付与の声明」と合わせて通知することができる旨を規定している。
・60条の12の2第1項(登録査定の効力)
60条の12の2第2項は、1項により国際事務局を経由して登録査定に記載した事項を通知した場合に、意匠権の設定の登録の前提となる登録査定の効力発生の時点(すなわち、「登録査定の謄本」の送達時点)を明確にし、その後の意匠権の設定の登録を円滑に行う必要があることから規定することとした。
「保護の付与の声明」を受理した国際事務局は、その内容を国際登録簿に記録する義務があり〈ジュネーブ改正協定第18規則の2(3)〉、出願人及び日本国の特許庁ともに国際事務局のウェブサイト上で公開される国際登録簿の記録に対してアクセスしてその内容を了知できることから、国際登録簿への記録をもって「登録査定の謄本」の送達があったものとみなすこととした。
代々木塾の講座案内
代々木塾HP https://www.yoyogijuku.jp/
2023短答直前答練 4月
2023論文直前答練 4月~5月
2023短答直前模試 4月~5月 通学と通信があります。
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2024論文短答入門コース 5月~12月
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2024短答条文解析講座(通信)全30回 5月~12月
2024短答演習基礎講座(通信)全30回 5月~12月
2024論文講義基礎講座(通信)全30回 5月~12月
2024論文演習基礎講座(通信)全30回 5月~12月
令和5年改正に対応した内容とします。
(意匠登録の査定の方式の特例)第六十条の十二の二
1 国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
2 前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。
〔解説〕
<令和3年改正の趣旨>
意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定(登録査定)がなされた場合、特許庁長官は、登録査定の謄本を出願人に送達しなければならない(意匠法19条で準用する特許法52条2項)。そして、出願人が在外者であって国内代理人(意匠管理人)がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができ(意匠法68条5項で準用する特許法192条2項)、この場合、その発送の時に送達があったものとみなされる(同条第3項)。
ジュネーブ改正協定に基づき行われた国際意匠登録出願において、登録査定がなされた場合、日本国の特許庁は、「登録査定の謄本」を出願人(国内代理人がいる場合には当該代理人)に送達し(意匠法18条、意匠法19条で準用する特許法52条2項及び意匠法68条5項で準用する特許法192条2項)、意匠権の設定登録をするとともに、国際事務局経由で出願人に「保護の付与の声明」を電子的に通知している(ジュネーブ改正協定第18規則の2)。
しかし、令和2年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の外国について国際郵便の引受けが停止され、日本国の特許庁から海外の出願人に対して、意匠権の設定の登録の前提として行う「登録査定の謄本」の送達が滞った。これにより、意匠登録の要件を満たしている国際意匠登録出願の意匠権の設定登録が遅れ、海外の出願人が不利益を受けるという事態が生じた。
そこで、このような状況を踏まえ、令和3年改正において60条の12の2を新設し、登録査定に記載されている事項を、国際事務局を経由して「保護の付与の声明」とともに出願人に電子的に通知することをもって、国際意匠登録出願に係る「登録査定の謄本」の送達に代えることができるようにすることとした。
・60条の12の2第1項(登録査定の方式の特例)
60条の12の2第1項は、日本国の特許庁から出願人に対する「登録査定の謄本」の送達を、国際事務局を経由して出願人宛てに行う「保護の付与の声明」と合わせて通知することができる旨を規定している。
・60条の12の2第1項(登録査定の効力)
60条の12の2第2項は、1項により国際事務局を経由して登録査定に記載した事項を通知した場合に、意匠権の設定の登録の前提となる登録査定の効力発生の時点(すなわち、「登録査定の謄本」の送達時点)を明確にし、その後の意匠権の設定の登録を円滑に行う必要があることから規定することとした。
「保護の付与の声明」を受理した国際事務局は、その内容を国際登録簿に記録する義務があり〈ジュネーブ改正協定第18規則の2(3)〉、出願人及び日本国の特許庁ともに国際事務局のウェブサイト上で公開される国際登録簿の記録に対してアクセスしてその内容を了知できることから、国際登録簿への記録をもって「登録査定の謄本」の送達があったものとみなすこととした。
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代々木塾HP https://www.yoyogijuku.jp/
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