堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

20.5.17 短答式試験について

2008-05-17 16:31:52 | Weblog
20.5.17 短答式試験について

難しい問題は、飛ばして、先に進むことをお勧めします。

1問あたりの時間は、マークシートの記入時間や方式点検の時間を考慮すると、平均して3分です。
3分以上かけると、60問のすべての問題を解くことが困難となります。
1問に10分以上も費やすようなことは避けましょう。

答えに自信のあるときは、○○、××と印をつけておきましょう。
この枝は、見直す必要がありません。

答えに自信がないときは、△○、△×と印をつけておきましょう。
最後に余った時間で、△を○にするか、×にするか、じっくり検討しましょう。
△を付すときは、第1印象として○なのか×なのかを明記しておくことが大事です。
第1印象が正解である確率はかなり高いと思います。

〔1〕から開始する必要はありません。
例えば、〔31〕から開始しても差し支えありません。
〔1〕~〔10〕は、難しい問題が集中している可能性があります。

同じ問題を何回も繰り返して読んでいるような状態になったときは、頭が働いていませんので、深呼吸などして気分転換を図ることをお勧めします。

いくつあるかという問題では、正しいものを選択するのは、誤っているものを選択するのか、方式チェックをすることをお勧めします。

素直に考えれば、60問中、48問について正解を出すことが可能です。
例外ばかり考えていると、出題者の意図とかみ合わないことが多いと思います。

条文が解答の決め手になります。
どの条文が適用されて、その結果、どうなるのか、これを考えることが大事です。

明日の短答式試験の合格を期待しています。




20.5.17 短答式試験の合格基準点

2008-05-17 16:20:28 | Weblog
20.5.17 短答式試験の合格基準点

60問中、6割の36問について正解となれば、合格できる可能性があります。
問題の難易度、受験生のレベルによっても、合格基準点が変動しますが、36問以上正解であれば、合格可能性があります。

試験終了後は、今年はやさしかったから、ボーダーは43以上だろう、などというデマゴーグが掲示板に書き込まれることがあります。

そのようなデマゴーグに振り回されることなく、合格したものと推定して、論文式試験の勉強を開始するのが利口です。

むしろ、特許庁発表の解答を見ないで、論文式試験の勉強を開始することをお勧めします。


20.5.15(木) 特許法134条の3第1項

2008-05-15 10:51:54 | Weblog
20.5.15(木) 特許法134条の3第1項

第百三十四条の三
 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

〔解説〕
1.「特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)」の解釈
 「特許無効審判の審決」には、請求成立審決(無効審決)と請求不成立審決(維持審決)とがあります。
 「特許無効審判の審決」とは、「特許無効審決」を意味するわけではない点に注意してください。
 「 (審判の請求に理由がないとするものに限る。)」としたのは、特許無効審判の審決のうち、請求に理由がないとする請求不成立審決のみに限定する趣旨です。
 したがって、請求成立審決がされた場合には、特134条の3第1項の規定は適用されることはありません。差戻し判決がされたということは、無効理由がないと判断されたからです。

2.「被請求人から申立てがあつた場合に限り」の解釈
 特134条の3第2項と異なり、1項の訂正の請求は、被請求人から申立てがあった場合に限り、認められることになります。つまり、職権によって訂正の請求の期間を指定することはないということです。

3.「訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。」の解釈
 「しなければならない」ではなくて、「することができる」としたのは、裁量規定であって、申立てがあっても、期間を指定しないことがあり得るということです。

20.5.14(水) 分割と補正 大前提

2008-05-14 14:43:03 | Weblog
20.5.14(水) 分割と補正 大前提

 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願の分割ができる大前提として、これらの出願が特許庁に係属していることが必要です。
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権が発生した後は、出願は特許庁に係属しなくなります。
 したがって、権利発生後は、いかなる場合も、出願の分割はできません。
 すなわち、無効審判においても、取消し審判においても、登録異議の申立てにおいても、これらの手続は、権利発生後ですので、出願の分割は、まったくできません。

 出願の補正も同様です。出願の補正ができる大前提として、出願が特許庁に係属していることが必要となります。
 権利発生後は、出願は特許庁に係属しなくなりますので、出願の補正は、まったくできません。

 以上の点を理解していない方が多いようです。

20.5.13(火) 特許法17条の2第4項 事例2

2008-05-13 10:42:51 | Weblog
20.5.13(火) 特許法17条の2第4項 事例2

 下記の補正は、特許法17条の2第4項違反とならない。
補正前 請求項1 発明イ(A+B)
    請求項2 発明ロ(C+D)
 拒絶理由 請求項1の発明イ→進歩性がない。
      請求項2の発明ロ→発明の単一性の要件を満たさない。
補正後 請求項1 発明イ(A+B+E)
〔説明〕
 補正後の発明イ(A+B+E)は、補正前の発明で進歩性がないと判断された発明イ(A+B)との間では、先行技術に対する貢献を明示する同一の特別な技術的特徴(A+B)を有するので、発明の単一性の要件を満たしている。
 よって、この補正は、特許法17条の2第4項違反とはならない。
 なお、発明イ(A+B)は、進歩性はないが、新規性はあるので、A+Bの全体は、先行技術に対する貢献を明示する特別な技術的特徴に該当する。
 ただし、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たすかどうかは、別問題である。

20.5.13(火) 特許法17条の2第4項 事例1

2008-05-13 10:18:07 | Weblog
20.5.13(火)特許法17条の2第4項

下記の補正は、特許法17条の2第4項違反となる。

補正前 請求項1 発明イ(A+B)
    請求項2 発明ロ(C+D)
 拒絶理由 請求項1の発明イ→進歩性がない。
      請求項2の発明ロ→発明の単一性の要件を満たさない。

補正後 請求項1 発明ロ(C+D)

〔説明〕
 補正後の発明ロ(C+D)は、補正前の発明で進歩性がないと判断された発明イ(A+B)との間で、発明の単一性の要件を満たさない。この場合は、この補正は、特許法17条の2第4項に規定する要件を満たさない。
 したがって、出願人は、発明ロについて特許権を取得するためには、発明ロを分割することが必要となる。