堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

22/12/21 H23飯田橋ゼミの案内

2010-12-21 09:43:30 | Weblog
H23飯田橋ゼミの案内

平成23年1月9日(日)から毎週日曜日に飯田橋ゼミを開催します。
講師は、堤卓です。
午前は短答ゼミ、午後は論文ゼミとなります。
無試験で参加できます。
通信でも参加できます。
参加を希望される方は、下記のアドレスにメールを送信してください。
tsutsumi@dream.com

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22/12/21 平成21年改正著作権法 Q&A Q4

2010-12-21 09:41:31 | Weblog
平成21年改正著作権法 Q&A Q4

Q4 インターネット販売等での美術品等の画像掲載について,無許諾で行えることとする趣旨及び内容を教えてください。(法第47条の2,令第7条の2,規則第4条の2)

A4 近年,インターネットオークションをはじめとして対面で行われない商品取引の形態が広く普及していますが,このような取引の際,美術品や写真の商品紹介用の画像を掲載することは,複製権や公衆送信権の侵害に当たる可能性があると指摘されています。
 しかし,画像は,商品情報の提供として取引に不可欠なものであり,その譲渡等が著作権侵害とならない場合であるにも関わらず,画像掲載に関する著作権の問題(複製権や公衆送信権)を理由に事実上譲渡等が困難となるのは適当ではありません。
 このため,今回の改正では,譲渡権等を侵害しないで美術品や写真の譲渡等を行うことができる場合には,その申出のための複製又は自動公衆送信を権利者の許諾なしに行えるようにするものです。
 ただし,画像掲載が譲渡等を可能とするための便宜としての効果を超えて,正規の美術品等の市場を圧迫する効果を及ぼすことがないようにするため,ネット上に掲載された画像からの複製を防止するための技術的な手段を施すなど,著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定めるもの(画像を一定以下の大きさ・精度にすること等)を講じている場合に限って権利制限を認めることとしています。



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H22/12/18 平成21年改正著作権法 Q3

2010-12-18 13:42:24 | Weblog
平成21年改正著作権法

Q3 国立国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)について,無許諾で行えることとする趣旨及び内容を教えてください。(法第31条第2項)

A3 国立国会図書館は,国立国会図書館法に基づく納本制度により,日本の官庁出版物や民間出版物を網羅的に収集しており,資料自体の保存が大きな使命となっています。
 しかし,国立国会図書館の所蔵資料の中には,既に劣化,損傷が生じているものがあることが指摘されています。現行規定(第31条第2号)により,現に傷みが激しく保存のため必要であれば,図書館等における著作物の複製(電子化)が可能ですが,既に損傷や劣化が生じている資料を電子化しても,資料を保存し,将来の国民の利用に供するとの国立国会図書館の使命が十分に果たせない場合があります。
 このため,国立国会図書館においては,出版物が納本直後の良好な状態で文化的遺産として保存されるように,所蔵資料を納本後直ちに電子化できることとするものです。


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H22/12/8 平成21年改正著作権法Q&A Q2

2010-12-08 11:20:21 | Weblog
平成21年改正著作権法

Q2
 権利者不明の場合の利用の円滑化の趣旨及び内容を教えてください。(法第67条,法第67条の2,法第103条,令第7条の7,告示)

A2
 今回の改正は,経済財政改革の基本方針2007等において,「デジタルコンテンツの流通を促進するための法制度等を2年以内に整備する」こととされたことを受けたものです。具体的には,過去の放送番組等のコンテンツをインターネットで二次利用する際に,権利者の所在不明によって二次利用の許諾が得られない場合があるとの課題が指摘されており,これを解決することを目指しています。
 現行法においては,著作権者不明の場合に,文化庁長官の裁定制度(第67条)により,著作権者の許諾に代えて文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度があります。
 しかしながら,同制度は,放送番組の出演者(実演家)等の著作隣接権者の所在不明の場合には適用されないことに加え,裁定結果が出るまでに時間がかかるとの指摘がされていました。
 ※標準処理期間:3ヶ月(2ヶ月程度で処理できる場合も多い)
 このため,今回の改正においては,
[1]著作隣接権者の不明の場合にも,裁定制度を適用すること(第103条)
[2]権利者捜索の相当の努力をした上で裁定制度の申請を行い,あらかじめ担保金を供託した場合には,裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(それまでに権利者と連絡することができた場合は,それまでの間),著作物等を利用することができる制度を新設すること(第67条の2,第103条)
[3]権利者捜索のために利用者が支払うべき「相当な努力」の内容を明確化すること(法第67条第1項,令第7条の7,告示)
としています。


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H22/12/7 意匠審査便覧18.01.04

2010-12-07 12:05:13 | Weblog
意匠審査便覧18.01.04

出願の変更における新たな意匠登録出願についてのパリ条約による優先権等の主張の規定の適用について

1.出願の変更における新たな意匠登録出願についてパリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けることができる場合

(1)もとの特許出願又は実用新案登録出願について優先権の主張の手続の規定による書面を出願と同時に提出し、かつ証明書を3月以内に提出しているとき。
 最初の出願の日(第一国への出願の日)から6月以内にもとの特許出願又は実用新案登録出願をしている場合に限り、同規定の適用を受けることができる。

(2)もとの特許出願又は実用新案登録出願について優先権の主張の手続による書面のみを提出している場合であって、出願の変更がもとの特許出願又は実用新案登録出願の日から3月以内に行われているとき。
 この場合は、新たな意匠登録出願についてもとの出願の日から3月以内に、証明書を提出しなければならない。
 ただし、最初の出願の日(第一国への出願の日)から6月以内にもとの特許出願又は実用新案登録出願をしている場合に限る。

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22/12/6 知的財産高等裁判所 平成21年12月10日判決言渡

2010-12-06 08:07:27 | Weblog
知的財産高等裁判所 平成21年12月10日判決言渡
平成21年(行ケ)第10183号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年11月19日
判決
主文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 特許庁が取消2008-300664号事件について平成21年5月26日にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,被告の本件商標に係る商標登録について,商標法51条1項該当を理由とする当該登録の取消しを求める原告の本件審判請求が成り立たないとした特許庁の本件審決には,取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
第4 当裁判所の判断
 1 取消事由1(混同の有無)について
(1)商標法51条1項の趣旨
 商標法51条1項は,「商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用…であって…他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定し,同条2項は,「商標権者であった者は,前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について,その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。」と規定している。
 同条1項の規定は,商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し,そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨のものであり,需要者一般を保護するという公益的性格を有するものである(最高裁昭和58年(行ケ)第31号昭和61年4月22日第三小法廷判決・裁判集民事147号587頁参照)。
 このような商標法の趣旨に照らせば,同項にいう「商標の使用であって…他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」に当たるためには,使用に係る商標の具体的表示態様が他人の業務に係る商品等との間で具体的に混同を生ずるおそれを有するものであることが必要というべきであり,そして,その混同を生ずるおそれの有無については,商標権者が使用する商標と引用する他人の商標との類似性の程度,当該他人の商標の周知著名性及び独創性の程度,商標権者が使用する商品等と当該他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである。
 以上のような観点から,①使用商標A及びBと引用商標1ないし3との類似性の程度,②引用商標1ないし3の周知著名性及び独創性の程度,③使用商標A及びBが付された商品(トートバッグ)と原告の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情を総合して,混同を生ずるおそれの有無について,以下検討する。
 イ 結合商標の類否判断
(ア)複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものである(最高裁昭和37年(オ)第953号昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
(イ)これを本件についてみるに,使用商標Aは「Indian」及び「Arrow」の文字が方形の飾り枠内にあり,他の表記に比較して大きな文字で記載されていることから,「Indian」及び「Arrow」の部分が全体として統一感のあるものであって,「Indian」と「Arrow」とが2行表記となっているが,全体が方形の飾り枠内にまとまりよく収まり,また,いずれの文字も同書同大からなり,加えて,その行間に位置するライン状の矢に「Arrow」の「A」の頭部が突出する態様となって上下行の文字の一体性をより一層高めているから,上記部分をもって一体のものとして看取されるものである。よって,使用商標Aからは,「インディアンアロー」の一連の称呼を生ずるものというべきであり,上記文字及び矢の図形とあいまって「アメリカインディアン(北米原住民)の矢」の観念を生ずるものである。
 使用商標Bは,「Indian Arrow」の下の矢が2つの語に一連に引かれており,全体として「インディアンアロー」の一連の称呼及び「アメリカインディアン(北米原住民)の矢」の観念を生ずるものである。
 他方,引用商標1及び2は,羽根飾りを付けた右向きインディアン図の中央に欧文字筆記体「Indian」の文字を大書し,その下に「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字が表記されているから,「インディアン」の称呼及び「アメリカインディアン(北米原住民)」の観念のほか,「インディアンモトサイクルコーインク」の称呼及び「アメリカンインディアン(北米原住民)オートバイ会社」の観念という,2つの称呼・観念を生ずるものといえる。
 引用商標3は,「インディアン」の称呼及び「アメリカインディアン(北米原住民)」の観念を生ずるものである。
(ウ)原告は,結合商標の類否判断においては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していなければ,1個の商標から2つ以上の称呼,観念が生ずるのであり,使用商標A及びBからは「Indian」の称呼,観念も生ずると主張する。
 しかし,引用商標1ないし3に周知性があるといえないことは後記(3)認定のとおりであるから,使用商標A及びBの「Indian」の部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合には当たらない。また,使用商標A及びBのそれ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合にも当たらない。よって,原告の主張は採用することができない。
(5)出所の混同
 上記(2)ないし(4)認定のとおり,使用商標A及びBが付されたトートバッグと原告の業務に係るバッグが商品として同一であるとしても,使用商標A及びBと引用商標1ないし3とが類似するとはいえないこと,引用商標1ないし3が原告の業務を表示するものとして周知著名とはいえず,独創性も低いことを総合すると,被告が使用商標A及びBをトートバッグに使用した行為によって,原告の引用商標1ないし3と出所の混同を生じるとはいい難い。
(6)小括
 原告は,その他るる主張するが,いずれも採用することはできず,原告主張の取消事由1は理由がない。
 3 結論
 以上の次第であるから,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は棄却されるべきものである。


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22/12/1 著作権法平成21年改正Q&A 問1

2010-12-01 08:38:35 | Weblog
著作権法平成21年改正Q&A

問1
 情報検索サービスを実施するための複製等について,無許諾で行えることとする趣旨及び内容を教えてください。(法第47条の6,令第7条の5,規則第4条の4)


 情報検索サービス事業者は,そのサービスの提供過程において,インターネット上に公開された情報の収集,整理及び提供を行いますが,これらの行為が著作権侵害となる可能性が指摘されています。
 他方,これらの行為は,インターネット上に公開された無数の情報を対象に自動的に行われることから,著作権者の事前の許諾を取ることが困難であり,当該サービスを実施する上での萎縮要因となっているとの懸念が示されています。
 今回の改正は,情報検索サービスが一定の社会基盤としての意義を有するとともに,その過程における著作物等の利用行為が権利者に与える不利益の程度は少ないと考えられることから,当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において,権利者の許諾なく行うことができるようにするものです。
 なお,
[1]インターネット上で情報検索サービス事業者による収集を禁止する措置がとられた情報を収集しないこと,及び,
[2]情報検索サービス事業者は,自らが提供している情報が著作権侵害を構成することを知った場合は,その提供を停止すること
等を条件としています。


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