2024年3月31日 弁理士試験 代々木塾 特許法 審判
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許無効審判において、被請求人が審判請求書の副本の送達に伴い指定された答弁書の提出期間内に一群の請求項に対する訂正の請求書を提出し、その後当該提出期間内に別の一群の請求項に対する訂正の請求書を提出した。この場合、先にした訂正の請求と後にした訂正の請求の両者がともに認められることがある。
解答
特許法134条の2第6項は「第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。」と規定している。
特許無効審判において、複数の訂正の請求がされた場合は、訂正の内容にかかわらず、先の請求は、取り下げられたものとみなされる。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許無効審判において、被請求人が審判請求書の副本の送達に伴い指定された答弁書の提出期間内に一群の請求項に対する訂正の請求書を提出し、その後当該提出期間内に別の一群の請求項に対する訂正の請求書を提出した。この場合、先にした訂正の請求と後にした訂正の請求の両者がともに認められることがある。
解答
特許法134条の2第6項は「第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。」と規定している。
特許無効審判において、複数の訂正の請求がされた場合は、訂正の内容にかかわらず、先の請求は、取り下げられたものとみなされる。
よって、本問の記載は、不適切である。