2024年5月1日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標権の存続期間の更新登録
問題
商標権者は、商標権の存続期間の満了前6月から更新登録の申請ができるので、商標権の存続期間の満了の日が令和6年5月20日である商標権については、令和5年11月21日からその存続期間の更新登録の申請をすることができる。
解答
商標法20条2項は「更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。」と規定している。
商標権の存続期間の満了の日が令和6年5月20日であるときは、その6月前の初日である令和5年11月21日から商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
商標権者は、商標権の存続期間の満了前6月から更新登録の申請ができるので、商標権の存続期間の満了の日が令和6年5月20日である商標権については、令和5年11月21日からその存続期間の更新登録の申請をすることができる。
解答
商標法20条2項は「更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。」と規定している。
商標権の存続期間の満了の日が令和6年5月20日であるときは、その6月前の初日である令和5年11月21日から商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる。
よって、本問の記載は、適切である。