弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-08-31 11:12:05 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲と乙が共同でした特許出願Aについて拒絶査定がされたました。 甲は、拒絶査定に不服なので審判を請求して争いたいと考えています。 しかし、乙は、審判を請求したくないと考えています。 甲は、どうしたらよいですか。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-08-30 08:48:46 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 専用実施権者は、特許発明を実施していないときでも、専用実施権を侵害した者に対し、特許法102条2項の損害賠償請求をすることができますか。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-08-29 07:16:38 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 特許権の移転の請求により特許権の移転の登録がされた場合、当該特許権が当該登録を受けた者に初めから帰属していたものとみなすこととしたのは、なぜですか。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-08-26 06:41:54 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲は、平成24年4月5日に発明イについて特許出願A1をしました。 乙は、平成24年6月5日に発明ロについて特許出願B1をしました。 甲は、平成25年4月日に特許出願A1に係る発明イについて特許権の設定の登録を受けまました。この特許権を特許権A2とします。 乙は、平成25年い6月5日に特許出願B1に係る発明ロについて特許権の設定の登録を受けました。この特許権を特許権B2とします。 発明イと発明ロが同一であるとした場合、乙は、業として自己の特許発明ロを実施することができますか。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-08-24 08:29:35 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲の特許権Aの全範囲に乙に専用実施権Bが設定され、その登録がされています。 丙は、甲の特許権Aと乙の専用実施権Bを侵害しています。 甲は、丙に対し、差止請求権を行使できますか。 甲は、丙に対し、損害賠償請求権を行使できますか。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-08-23 06:31:52 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲は特許権Aの特許権者です。 乙は甲の特許権Aの全範囲について専用実施権の設定を受けましたが、その登録は、まだされていません。 甲は特許権Aの全範囲について丙に通常実施権を許諾しました。 その後、乙の専用実施権の設定の登録がされました。 丙は、通常実施権に基づいて、特許権Aに係る特許発明を業として実施することができますか。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-08-22 06:07:24 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 特許法74条2項において、特許権の移転の登録の効果を遡及させることとした趣旨を説明してください。
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2013-08-21 08:57:37 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 特許法74条1項において、特許権の移転の請求を認めた趣旨を説明してください。