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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2013-08-31 11:12:05 | Weblog
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甲と乙が共同でした特許出願Aについて拒絶査定がされたました。
甲は、拒絶査定に不服なので審判を請求して争いたいと考えています。
しかし、乙は、審判を請求したくないと考えています。
甲は、どうしたらよいですか。

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2013-08-26 06:41:54 | Weblog
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甲は、平成24年4月5日に発明イについて特許出願A1をしました。
乙は、平成24年6月5日に発明ロについて特許出願B1をしました。
甲は、平成25年4月日に特許出願A1に係る発明イについて特許権の設定の登録を受けまました。この特許権を特許権A2とします。
乙は、平成25年い6月5日に特許出願B1に係る発明ロについて特許権の設定の登録を受けました。この特許権を特許権B2とします。
発明イと発明ロが同一であるとした場合、乙は、業として自己の特許発明ロを実施することができますか。

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2013-08-24 08:29:35 | Weblog
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甲の特許権Aの全範囲に乙に専用実施権Bが設定され、その登録がされています。
丙は、甲の特許権Aと乙の専用実施権Bを侵害しています。
甲は、丙に対し、差止請求権を行使できますか。
甲は、丙に対し、損害賠償請求権を行使できますか。

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2013-08-23 06:31:52 | Weblog
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甲は特許権Aの特許権者です。
乙は甲の特許権Aの全範囲について専用実施権の設定を受けましたが、その登録は、まだされていません。
甲は特許権Aの全範囲について丙に通常実施権を許諾しました。
その後、乙の専用実施権の設定の登録がされました。
丙は、通常実施権に基づいて、特許権Aに係る特許発明を業として実施することができますか。