堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年11月30日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-11-30 05:18:40 | Weblog
2024年11月30日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024口述逐条問題集・全36回
2024年1月~9月 毎週金曜日夕方配信
2024年度の口述試験の合格を目指す方にお勧めです。


2024短答答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信
2024年度の短答試験の合格を目指す方にお勧めです。


2024論文答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信
2024年度の論文試験の合格を目指す方にお勧めです。


2024論文事例問題講座(テキストのみ)
2023年9月29日(金)~2024年3月8日(金) 全22回
毎週金曜日夕方配信
論文試験に中々合格できない方にお勧めです。


2024国際出願特例講座(テキストのみ)
2023年10月20日(金)~2023年12月1日(金) 全7回
毎週金曜日夕方配信
条約が不得意の方にお勧めです。


2024特許法逐条講座(テキストのみ)
2023年7月7日(金)~未定
毎週金曜日夕方配信
特許法の条文の理解を深めたい方にお勧めです。


2024塾長論文講座(通信)全33回
2023年7月~2024年3月
前期 全9回  2023年7月~9月
中期 全12回 2023年10月~12月
後期 全12回 2024年1月~3月
毎週金曜日夕方配信
論文試験に中々合格できない方にお勧めです。


2024塾長短答講座(通信)全33回
2023年7月~2024年3月
毎週金曜日夕方配信
短答試験に中々合格できない方にお勧めです。



2023年11月30日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判又は延長登録無効審判

2023-11-30 05:16:53 | Weblog
2023年11月30日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判又は延長登録無効審判


問題


 次は、正しいか。


 審判長は、特許無効審判又は延長登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、いずれの審判事件においても審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。


解答


(特許無効審判における特則)第百六十四条の二
1 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。


 特許法164の2第1項が適用されるのは「特許無効審判」であって、「延長登録無効審判」には適用されない。
 延長登録無効審判においては、訂正の制度が存在しないからである。


 よって、本問は、誤りである。




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2023年11月29日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判

2023-11-29 05:02:42 | Weblog
2023年11月29日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判


問題


 次は、正しいか。


 特許無効審判が請求されていない請求項について誤記の訂正を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。


解答


(特許無効審判における訂正の請求)第百三十四条の二
9 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。


 特許法134条の2第9項後段において「この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。」と規定している。


 特許法134条の2第1項ただし書2号の「誤記の訂正」については、特許無効審判の請求がされていない請求項についての「誤記の訂正」であるときは、準用する特許法126条7項の独立特許要件が適用される


 したがって、特許無効審判が請求されていない請求項について誤記の訂正を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。


 よって、本問は、正しい。




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2023年11月28日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判

2023-11-28 03:40:09 | Weblog
2023年11月28日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判


問題


 次は、正しいか。


 特許無効審判により、特許請求の範囲に記載された全ての請求項についての特許を無効にすべき旨の審決が確定した後であっても、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合がある。


解答


(特許無効審判)第百二十三条
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。


 第百二十五条
 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。


 特許が特許法123条1項7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が7号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなされ、7号に該当する前は、特許権は有効に存続することになる。
 この場合は、特許権の有効な期間についても、特許を無効にする利益が認められる。


 よって、本問は、正しい。




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2023年11月27日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判

2023-11-27 05:31:58 | Weblog
2023年11月27日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判


問題


 次は、正しいか。


 請求項が1のみである特許について特許異議の申立てをした特許異議申立人が、さらに、同一の特許について当該特許異議の申立てと同一の事実及び同一の証拠に基づく特許無効審判の請求を行った場合において、その後、当該特許無効審判の係属中に当該特許異議の申立てについての取消決定が確定したときは、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。


解答


(特許無効審判)第百二十三条
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。


(決定)第百十四条
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。


 特許無効審判の係属中に特許異議の申立てについての取消決定が確定したときは、特許法114条3項により、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなされる。
 この場合は、特許無効審判において特許を無効にする利益が認められない。したがって、特許無効審判の請求は、請求の利益がないとして、特許法135条により、審決却下の対象となる。


 請求項が1のみである特許について特許異議の申立てをした特許異議申立人が、さらに、同一の特許について当該特許異議の申立てと同一の事実及び同一の証拠に基づく特許無効審判の請求を行った場合において、その後、当該特許無効審判の係属中に当該特許異議の申立てについての取消決定が確定したときは、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。


 よって、本問は、正しい。




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2023年11月25日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判

2023-11-25 03:40:00 | Weblog
2023年11月25日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判


問題


 次は、正しいか。


 審判長は、特許無効審判に係る請求書が特許法に定める方式の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、当該請求書について補正をすべきことを命じなければならず、その補正をすべきことを命じた者が指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもって当該請求書を却下することができる。


解答


(方式に違反した場合の決定による却下)第百三十三条
1 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4(略)


 特許法133条1項は「補正をすべきことを命じなければならない」と規定している。
 特許法133条2項は「補正をすべきことを命ずることができる」と規定している。


 特許法133条2項が適用されるときは、「審判長は、特許無効審判に係る請求書が特許法に定める方式の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、当該請求書について補正をすべきことを命じなければならず、」とはいえない。


 よって、本問は、誤りである。




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2023年11月23日 弁理士試験 代々木塾 特許法・侵害

2023-11-23 06:16:57 | Weblog
2023年11月23日 弁理士試験 代々木塾 特許法・侵害


問題


 次は、正しいか。


 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である。


解答


(第三者の意見)第百五条の二の十一
1 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
2 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。


 特許法105条の2の11第1項及び2項により、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である。


 よって、本問は、正しい。




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2023年11月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法・侵害

2023-11-22 07:23:59 | Weblog
2023年11月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法・侵害


問題


 次は、正しいか。


 裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。


解答


(査証人に対する査証の命令)第百五条の二
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由
二 査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地
三 立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係
四 申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由
五 第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性


 特許法105条の2第1項において「特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ」と規定しているので、裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要する。


 特105条の2第2項1号において「特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由」と規定しているので、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。


 よって、本問は、正しい。




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2023-11-21 06:15:52 | Weblog
2023年11月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法・侵害


問題


 次は、正しいか。


 裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。


解答


(査証人に対する査証の命令)第百五条の二
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。


 特許法105条の2第1項において「相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物」と規定しているので、裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。


 よって、本問は、正しい。




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2023年11月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法・侵害

2023-11-20 07:43:21 | Weblog
2023年11月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法・侵害


問題


 次は、正しいか。


 特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。


解答


(秘密保持命令)第百五条の四
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。


 特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、特許法105条の4第1項1号の要件を満たす。


 よって、本問は、誤りである。




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