堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2025論文短答入門コース(通信)

2024-04-28 12:06:46 | Weblog
2025論文短答入門コース(通信)

2024年5月~2024年12月
2024年5月から受験勉強を開始する方にお勧めの基礎講座です。

下記の4つの講座が含まれます。
2025論文講義基礎講座(通信) 全30回
2025論文演習基礎講座(通信) 全30回
2025短答条文解析講座(通信) 全30回
2025短答演習基礎講座(通信) 全30回



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2024年4月28日 弁理士試験 代々木塾 通常使用権

2024-04-28 01:22:52 | Weblog
2024年4月28日 弁理士試験 代々木塾 通常使用権


問題


 通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。


解答


 商標法31条4項は「通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。」と規定している。


 通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。


 商標法においては、通常使用権の当然対抗制度は採用せず、登録対抗制度を維持することとした。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月28日 弁理士試験 代々木塾 商標権の移転等

2024-04-28 01:16:19 | Weblog
2024年4月28日 弁理士試験 代々木塾 商標権の移転等


問題


 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができず、他人に通常使用権を許諾することもできない。


解答


 商標法24条の2第2項は「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。」と規定している。


 商標法31条1項は「商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。」と規定している。


 商標法24条の2第2項により、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法4条2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。


 しかし、商標法31条1項により、他人に通常使用権を許諾することは、できる。
 東京オリンピック開催を契機として、日本オリンピック委員会が商標「東京オリンピック」について商標法4条2項の適用を受けて商標登録を受けた場合において、日本オリンピック委員会が当該商標権について民間企業に通常使用権の許諾ができるようにしたものである。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法4条1項15号

2024-04-27 04:40:04 | Weblog
2024年4月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法4条1項15号


問題


 商標法第4条第1項第15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該指定商品又は当該指定役務が当該他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。


解答


 商標審査基準(商4条1項15号)には、下記の記載がある。
「1.「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」について
(1)その他人の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合をもいう。」


 最高裁平成12年7月11日判決は、下記のとおり判示している。
「1 商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。」


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法4条1項4号

2024-04-27 04:37:16 | Weblog
2024年4月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法4条1項4号


問題


 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称、いわゆる白地赤十字の標章等の名称と同一又は類似の商標が商標登録を受けることができないのは、このような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。


解答


 青本(商標法4条1項4号)には、下記の記載がある。
「四号は戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関するジュネーブ条約等のジュネーブ諸条約(日本は昭和二八年に加入)及び同追加議定書(日本は平成一六年に加入)において加盟国に求められている各種標章の使用規制措置の実施を担保するものである。従来は、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二二年法律第一五九号)において使用禁止されている白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標のみを不登録理由としていたが、ジュネーブ諸条約追加議定書を担保する武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成一六年法律第一一二号)が平成一六年に制定されたことに伴い、白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標に加え、白地に赤新月の標章等を不登録理由とし、同法一五八条一項に定める特殊標章が、平時も含めて一般的に私人に商標登録されることを防止することを明記した。立法趣旨はこのような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。」


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月27日 弁理士試験 代々木塾の講座案内 直前対策

2024-04-27 03:45:06 | Weblog
代々木塾の講座案内です。

★2024短答直前答練・4法 通信のみ 全4回
2024年4月5日~4月26日 全4回 毎週金曜日配信
毎週金曜日の夕方に問題と解答用紙(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。
出題範囲は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法です。
毎回30問の問題について解答していただきます。
条文の確認ができるように条文に基づいた問題を中心とします。
ライブ解説は、ありません。


★2024論文直前答練 通信のみ 全9回
2024年4月5日~2024年5月31日 全9回 毎週金曜日配信
毎週金曜日の夕方に問題と解答用紙(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。
毎回、1科目の論文の答案を作成していただきます。
特実法→意匠法→商標法の順番で3回繰り返します。
全9回です。
口頭で解説講義を行いますので、解答用紙を受信した後、解答解説のPDFファイルと解説講義の音声ファイルの保存先のURLをメールで送信いたします。
ダウンロードして保存することができます。その後は、いつでも何回でも再生することができます。オンラインの配信ではありません。


★2024短答直前模試(通信)全2回
第1回の配信 2024年4月26日(金)夕方
第2回の配信 2024年5月3日(金)夕方
各回、合計60問の問題を3時間30分で解答する模擬試験です。


★2024論文直前模試(通信)全3回
第1回の配信 2024年5月31日(金)夕方
第2回の配信 2024年6月7日(金)夕方
第3回の配信 2024年6月14日(金)夕方
各回、必須3科目(特実法、意匠法、商標法)の解答を作成する模擬試験です。

★2024国際出願特例講座(テキストのみ)全7回
特許法184条の3~184条の20
実用新案法48条の3~48条の16
意匠法60条の3~60条の23
商標法68条の2~68条の39
以上の国際出願の特例に関する規定について、令和5年改正法に対応したテキストを作成します。
テキスト(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信します。


★2024論文事例問題講座(テキストのみ)全22回
論文試験に中々合格できない方にお勧めです。
形式にこだわらないで、充実した内容の論文の解答の作成方法を習得できます。
テキストには、1回あたり、大問が4問含まれています。
大問1問には、小問2~5問含まれています。
解説講義はありませんが、テキストの解説は、詳細ですので、テキストのみで十分に理解できます。
令和5年改正に対応したテキストを作成します。


★2024論文直前事例Q&A講座(テキストのみ)全12回
論文の小問形式の事例問題の答案作成に必要な情報を最終的に確認するための論文直前対策の講座です。
特実法と意匠法と商標法について、テーマごとにQ&A形式でテキストを作成します。
解説講義はありません。テキストのみです。


★2024PCT逐条講座(テキストのみ)全13回
PCTについて、条文の順番に逐条解説を作成します。
その際、関連する規則についても、詳細に解説します。
短答条文解析講座は、簡易版ですが、このPCT逐条講座は、詳細版となります。
最近の短答試験では、PCT規則を理解していないと正解を出せない問題が増えています。
そこで、短答条文解析講座とは別に、詳細版としてPCT逐条講座を開講します。
注意点は赤字で表示しました。


★2024パリ条約逐条講座(テキストのみ)全4回
パリ条約について条文の順番に逐条解説を作成します。
短答条文解析講座は、簡易版ですが、このパリ条約逐条講座は、詳細版となります。
最近の短答試験では、パリ条約を単に暗記しているだけでは、正解を出せない問題が増えています。パリ条約の意味内容を理解することが必要となってきています。
そこで、短答条文解析講座とは別に、詳細版としてパリ条約逐条講座を開講します。
注意点は赤字で表示しました。


★2024TRIPS協定講座(テキストのみ)全4回
TRIPS協定を条文の順番に解説した資料を作成します。
音声による講義はありませんが、その代わり、各条文ごとにポイントとなる解説を作成します。
書面のみでTRIPS協定を理解できるように作成します。
注意点は赤字で表示しました。




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2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法7条の2

2024-04-26 16:03:42 | Weblog
2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法7条の2


問題


 地域団体商標を構成する「地域の名称」には、出願人である団体又はその構成員が、地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。
 例えば、指定役務「温泉浴場施設の提供」については、役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。


解答


 商標法7条の2第2項は「前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。」と規定している。


 商標審査基準(商7条の2)には、下記の記載がある。
「3.「役務の提供の場所」について
 例えば、出願人又はその構成員が当該出願に係る商標を使用する役務の提供の場所については、次のような地域をいう。
 温泉浴場施設の提供については、温泉が存在する地域」


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法3条

2024-04-26 15:55:02 | Weblog
2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法3条


問題


 甲が商標登録出願したところ、当該商標登録出願に係る商標が元号と認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから商標法第3条第1項第6号に該当するとの理由で拒絶の理由が通知された。
 この場合、甲がその商標を使用した結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていたとしても、商標法第3条第2項の規定の適用を受けることができない。


解答


 商標法3条1項6号は「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」と規定している。


 商標法3条2項は「前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」と規定している。


 商標登録出願に係る商標が元号と認識されるにすぎないときは、商標法3条1項6号に該当する(商標審査基準参照)。


 商標法3条1項6号に該当する商標については、商標法3条2項の適用を受けることはできない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法7条

2024-04-26 15:49:53 | Weblog
2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法7条


問題


 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる。


解答


 商標法7条1項は「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。」と規定している。


 商標法7条2項は「前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。」と規定している。


 団体商標とは、商標法7条1項により、「その構成員に使用をさせる商標」を意味する。


 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、商標法7条1項の「その他の社団」に該当する。


 商標法7条2項により、いわゆるNPO法人は、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標でなくても、その構成員の業務に係る商品又は役務について使用する商標であれば、団体商標の商標登録を受けることができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法2条

2024-04-26 01:07:36 | Weblog
2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法2条


問題


 レストランが、自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、当該レストランが当該料理皿を販売する行為は、商品についての商標の使用に該当することはない。


解答


 商標法2条3項2号は「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」と規定している。


 レストランが自己の標章を付した料理皿を販売する事業を行っているときは、レストランが自己の標章を付した料理皿を販売する行為は、商標法2条3項2号の商品についての商標の使用に該当する。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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