堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

国際登録に基づく商標権 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-31 08:06:58 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。ただし、その国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合には、当該商標権の存続期間は、事後指定の日から10年をもって終了する。

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国際商標登録出願 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-31 08:03:26 | Weblog
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国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときであっても、その指定商品又は指定役務の全部について取り下げられたものとみなされる。一方、国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の一部について消滅したものとみなされる。

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マドリッド協定の議定書に基づく特例 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-30 07:19:06 | Weblog
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国際商標登録出願について、その出願人は出願の分割をすることができないが、国際登録に基づく商標権についての設定の登録がされた場合、当該商標権者は、その商標権について、指定商品又は指定役務が2以上あれば、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。

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1月30日期限の早割料金の講座があります。

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仮通常実施権 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-30 07:15:33 | Weblog
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特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、仮通常実施権を許諾した者と特許権者とが異なる場合であっても、仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる。

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1月30日期限の早割料金の講座があります。

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仮専用実施権の移転 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-30 07:12:19 | Weblog
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仮専用実施権について仮通常実施権が許諾されている場合には、仮専用実施権者は、仮通常実施権者の承諾を得なければ、相続その他の一般承継の場合を除き、仮専用実施権を移転することができない。

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職務発明 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-29 07:24:34 | Weblog
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従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であっても、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の過去の職務に属する発明については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利又は特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。

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仮通常実施権 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-29 07:22:26 | Weblog
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特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものと常にみなされる。

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特許を受ける権利 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-29 07:18:28 | Weblog
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特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を放棄することができない。

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商品及び役務の区分を減ずる補正 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-28 11:39:56 | Weblog
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2以上の商品及び役務の区分を指定した商標登録出願については、登録すべき旨の査定がされた後、商標権の設定の登録料を納付する前であれば、その出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

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登録料の納付期間の延長 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-28 11:37:12 | Weblog
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遠隔又は交通不便の地にある者以外の者が商標権の設定の登録料を納付すべき期間の延長を特許庁長官に請求した場合であっても、その期間が延長されることはない。

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