堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年6月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-03 23:33:56 | Weblog
2024年6月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aは方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの日後、乙は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Bをした。特許出願Bは方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Bの日後、甲は、靴の発明ロを独自に完成したので、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。特許出願Cは方式的要件を満たしているものとする。特許出願Cの願書に最初に添付した明細書には靴の発明イと靴の発明ロが記載されている。
 特許出願Cの日後、特許出願Aは出願公開されることなく取り下げられたものとみなされた。その後、特許出願Cについて出願公開された。
 乙の特許出願Bの審査において、甲の特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
 ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。







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2024年6月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-03 23:32:28 | Weblog
2024年6月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成した。X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した。
 その後、大阪市において設立されたY会社は、甲から靴の発明イを盗用して、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの日後、名古屋市において設立されたW会社の技術研究所に勤務している丙は、靴の発明イを独自に完成したので、W会社は、丙から発明イについての特許を受ける権利を取得したうえで、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Bをした。特許出願Bは方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Bの日後、特許出願Aについて出願公開がされた。
 W会社の特許出願Bの審査において、Y会社の特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
 ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。



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