堤卓の弁理士試験情報

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20.2.29 裁判例

2008-02-29 16:53:24 | Weblog
20.2.29 裁判例

東京地裁平成20年2月26日判決(平成19年(ワ)第15231号)
著作権侵害事件

【事案の概要】
 本件は,被告の機関である社会保険庁の職員が,ジャーナリストである原告の著作物である雑誌記事を,社会保険庁LANシステム中の電子掲示板システムの中にある新聞報道等掲示板にそのまま掲載し,原告の複製権又は公衆送信権を侵害したとして,原告が,被告に対し,上記複製権又は公衆送信権侵害を選択的請求原因として,同掲載記事の削除及び原告のすべての著作物についての掲載の予防的差止め並びに損害賠償374万円(不法行為日の後である平成19年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む。)の支払を求めた事案である。

【当裁判所の判断】
1 争点(2)(被告は,原告の公衆送信権を侵害したか)について
 原告は,選択的請求原因として,公衆送信権侵害を主張するので,まず,争点(2)について,判断する。

(1)本件LANシステムは,社会保険庁内部部局,施設等機関,地方社会保険事務局及び社会保険事務所をネットワークで接続するネットワークシステムであり(前提となる事実),その一つの部分の設置の場所が,他の部分の設置の場所と同一の構内に限定されていない電気通信設備に該当する。
 したがって,社会保険庁職員が,平成19年3月19日から同年4月16日の間に,社会保険庁職員が利用する電気通信回線に接続している本件LANシステムの本件掲示板用の記録媒体に,本件著作物1ないし4を順次記録した行為(本件記録行為)は,本件著作物を,公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことを可能化したもので,原告が専有する本件著作物の公衆送信(自動公衆送信の場合における送信可能化を含む。)を行う権利を侵害するものである。

(2)被告は,本件著作物については,まず,社会保険庁職員が複製しているところ,この複製行為は42条1項本文により複製権侵害とはならず,その後の複製物の利用行為である公衆送信行為は,その内容を職員に周知するという行政の目的を達するためのものなので,49条1項1号の適用はなく,原告の複製権を侵害しない,また,複製物を公衆送信して利用する場合に,その利用方法にすぎない公衆送信行為については,42条の目的以外の目的でなされたものでない以上,著作権者の公衆送信権侵害とはならない旨主張する。
 しかし,社会保険庁職員による本件著作物の複製は,本件著作物を,本件掲示板用の記録媒体に記録する行為であり,本件著作物の自動公衆送信を可能化する行為にほかならない。
 そして,42条1項は,「著作物は・・・行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には,その必要と認められる限度において,複製することができる。」と規定しているとおり,特定の場合に,著作物の複製行為が複製権侵害とならないことを認めた規定であり,この規定が公衆送信(自動公衆送信の場合の送信可能化を含む。)を行う権利の侵害行為について適用されないことは明らかである。
 また,42条1項は,行政目的の内部資料として必要な限度において,複製行為を制限的に許容したのであるから,本件LANシステムに本件著作物を記録し,社会保険庁の内部部局におかれる課,社会保険庁大学校及び社会保険庁業務センター並びに地方社会保険事務局及び社会保険事務所内の多数の者の求めに応じ自動的に公衆送信を行うことを可能にした本件記録行為については,実質的にみても,42条1項を拡張的に適用する余地がないことは明らかである。
 なお,被告が主張する49条1項1号は,42条の規定の適用を受けて作成された複製物の目的外使用についての規定であるから,そもそも42条の適用を受けない本件について,49条1項1号を議論する必要はない。
 被告の主張は採用することができない。

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20.2.29 PCT規則4.9

2008-02-29 16:48:07 | Weblog
20.2.29 PCT規則4.9

4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許

(a)願書の提出は、次の事項を構成する。
 ()国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定

※国際出願をすると、すべての締約国が指定されたものとみなされることになります。
 ただし、国際出願における優先権の主張が国内優先権の主張となる場合は、先の出願がみなし取下げとなる法制を有するドイツ、韓国、日本、ロシアの4か国については、願書において指定国から除外することができます。

 ()第四十三条又は第四十四条が適用される指定国において、その国を指定することによつて得られる全ての種類の保護を求める旨の表示

※例えば、わが国では、特許又は実用新案のいずれかによる保護を求めることができますが、願書には、そのような表示をする必要がありません。
 わが国に移行手続をするときの国内書面に、「特許」と記載すれば、特許による保護を求めることになりますか、「実用新案登録」と記載すれば、実用新案による保護を求めることになります。
 すなわち、保護を求める種類は、国内移行手続の際に意思表示すればよいといえます。

 ()第四十五条(1)が適用される指定国において広域特許を求める旨及び、第四十五条(2)が適用される場合を除き、国内特許を求める旨の表示

※広域特許を求める旨についても、国内移行手続の際に意思表示をすればよいことになります。


(b)(a)()の規定にかかわらず、二千五年十月五日において、締約国の国内法令が、当該国の指定及び当該国で効力を有する先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願により、当該先の国内出願が取下げと同一の効果をもって消滅することを定めている場合には、当該指定官庁が当該国の指定に関してこの規定が適用される旨を二千六年一月五日までに国際事務局に通告すること及びその通告が当該国際出願日になお効力を有することを条件として、当該国でされた先の国内出願に基づく優先権を主張する全ての願書は当該国を指定しない旨の表示を伴うことができる。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。

※ドイツ、韓国、日本、ロシアの4か国は、指定の除外ができることになっています。
 これらの国は、国内優先権制度があって、先の出願がみなし取下げとなる規定がある国です。
 例えば、わが国にした国内の特許出願に基づいて優先権を主張して国際出願をした場合において、指定国にわが国が含まれている場合は、国際出願のうちわが国に関しては、パリ条約の優先権ではなくて、国内優先権の主張として扱われることになります。
 この場合は、先の国内の特許出願は、その出願の日から1年3月以内にみなし取下げとなります。先の出願が国内の特許出願ですので、特許法184条の15第4項は適用されません。
 国際出願の出願人が、わが国に関しては、先の国内の特許出願により特許権の取得を図ることを希望し、国際出願においては国内優先権の主張はしたくないとする場合があります。しかし、他の指定国については国内の特許出願に基づくパリ条約の優先権の主張をしたいというときは、国際出願における優先権の主張は不可避となります。
 そこで、PCT規則は、このような場合に、先の国内の特許出願のみなし取下げを防止するために、後の国際出願の願書において、日本の指定を除外できることとしたわけです。
 

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20.2.28 PCT規則4.9

2008-02-28 19:59:14 | Weblog
20.2.28 PCT規則4.9

4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許

(a)願書の提出は、次の事項を構成する。

()国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定

※国際出願をすると、すべての締約国が指定されたものとみなされることになります。
 ただし、国際出願における優先権の主張が国内優先権の主張となる場合は、先の出願がみなし取下げとなる法制を有するドイツ、韓国、日本、ロシアの4か国については、願書において指定国から除外することができます。


()第四十三条又は第四十四条が適用される指定国において、その国を指定することによつて得られる全ての種類の保護を求める旨の表示

※例えば、わが国では、特許又は実用新案のいずれかによる保護を求めることができますが、願書には、そのような表示をする必要がありません。
 わが国に移行手続をするときの国内書面に、「特許」と記載すれば、特許による保護を求めることになりますか、「実用新案登録」と記載すれば、実用新案による保護を求めることになります。
 すなわち、保護を求める種類は、国内移行手続の際に意思表示すればよいといえます。


()第四十五条(1)が適用される指定国において広域特許を求める旨及び、第四十五条(2)が適用される場合を除き、国内特許を求める旨の表示

※広域特許を求める旨についても、国内移行手続の際に意思表示をすればよいことになります。


(b)(a)()の規定にかかわらず、二千五年十月五日において、締約国の国内法令が、当該国の指定及び当該国で効力を有する先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願により、当該先の国内出願が取下げと同一の効果をもって消滅することを定めている場合には、当該指定官庁が当該国の指定に関してこの規定が適用される旨を二千六年一月五日までに国際事務局に通告すること及びその通告が当該国際出願日になお効力を有することを条件として、当該国でされた先の国内出願に基づく優先権を主張する全ての願書は当該国を指定しない旨の表示を伴うことができる。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。

※国内優先権制度があって、国内優先権の主張の効果として先の出願のみなし取下げを規定している締約国については、当該国の指定を除外することができます。
 現在、そのような締約国としては、ドイツ、韓国、日本、ロシアの4か国があります。
 例えば、日本の国内の特許出願に基づく優先権を主張して国際出願をする場合において、願書で日本の指定を除外しなかったとすれば、日本の指定に関しては、国内優先権の主張になりますので、国内の先の特許出願の日から1年3月を経過したときに先の特許出願がみなし取下げとなってしまいます。
 これを防止するためには、国際出願の願書において、日本の指定を除外するために、日本のチェックボックスにチェックをすることが必要となります。
 日本の指定を除外した場合は、後の国際出願は、わが国の特許出願とみなされることはありませんので、国内の先の特許出願はみなし取下げとなりません。
 国際出願における日本以外の他の指定国については、パリ条約の優先権の主張となります。
 もっとも、国際出願において、日本について国内優先権の主張をしたいのであれば、国際出願の願書において日本の指定を除外しなければよいことになります。この場合は、先の出願が国内の特許出願ですので、特許法184条の15第4項は適用されず、特許法42条1項が適用されることになりますので、先の特許出願は、その日から1年3月を経過したときに、みなし取下げとなります。

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20.2.28 香港での海賊版の取り締まりのニュース

2008-02-28 19:34:06 | Weblog
20.2.28 香港での海賊版の取り締まりのニュース

CD又はDVDの海賊版を商標権侵害で摘発

2月27日に、コンテンツ海外流通促進機構(CODA)から下記の発表がされました。

 香港の税関当局が、日本で制作された音楽や映像作品に付けられている「CJマーク」の不正使用(商標権侵害)を理由に海賊版の摘発を行った。

 CJマークは、海外で非正規に流通する日本製コンテンツの海賊版を摘発しやすくするため、2005年から運用されているマークで、日本やアジアなどの各国で商標登録されている。

 日本のコンテンツ事業者は、自社製のCDやDVDなどのパッケージ、映画のスタッフロールなどにCJマークを表示し、日本で制作された正規コンテンツであることをアピールすることができる。

 かりに海賊版業者などがCJマークを海賊版コンテンツに表示した場合、CJマークを不正使用したという商標権侵害の容疑で摘発できる。

 従来、海賊版の摘発には著作権侵害容疑を適用するのが主であった。

 しかし、一般に著作権は登録制でないため、摘発に際し日本のコンテンツ事業者が正規の著作権者であることの証明が必要になる。

 これが海賊版の摘発を進める上で障害となっていた。

 このため、正規コンテンツにCJマークという商標を付け、CJマーク自身を各国で商標登録することで、著作権侵害に加え、商標権侵害でも取り締まれるようにしている。

 正規のコンテンツに商標を付けることで海賊版へ対抗するという手法としては、ほかに日本レコード協会と着うたサイト運営事業者が正規着うたサイトに付けている「エルマーク」などがある。

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20.2.27 PCT規則4.5

2008-02-27 16:29:17 | Weblog
20.2.27 PCT規則4.5

4.5 出願人
(a)願書には、出願人又は、二人以上の出願人があるときは、各出願人につき、次の事項を記載する。
 ()氏名又は名称
 ()あて名
 ()国籍及び住所
※この規則の例外として、規則26.2の2(b)があります。
 規則26.2の2
(b)二人以上の出願人がある場合には、4.5(a)()及び()に規定する表示が、少なくとも出願人のうちの一人であつて19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは、第十四条(1)(a)()の規定の適用上、十分なものとする。
※すなわち、2人以上の出願人があるときは、PCT9条(1)及び規則19.1の規定により出願人適格を有する者1人について、氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載すれば、他の者については、氏名又は名称のみを記載すれば、あて名と国籍及び住所の記載は省略することができます。

4.5
(b)出願人の国籍については、出願人が国民である国の国名を記載する。
※国籍については、規則18.1に規定しています。

4.5
(c)出願人の住所については、出願人が居住者である国の国名を記載する。
※住所についても、規則18.1に規定しています。

4.5
(d)願書には、異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。この場合には、願書には各指定国又は各指定国群ごとに出願人を記載する。
※米国は、発明者のみが出願人となることができます。したがって、米国以外の締約国については会社を出願人とし、米国については発明者を出願人として記載することができます。

4.5
(e)出願人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
※国際出願法施行規則様式7備考10には、「「出願人登録番号」の欄には、識別番号をなるべく記載する。」と規定しています。したがって、その番号とは、わが国では出願人の識別番号のことを意味します。

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20.2.27 PCT規則4.1

2008-02-27 16:09:01 | Weblog
PCT規則4.1

4.1 必要的及び任意的な内容並びに署名

(a)願書には、次の事項を記載する。
   ※下記の事項は、願書の必要的記載事項です。
 ()申立て
   ※規則4.2に規定しています。
 ()発明の名称
   ※規則4.3に規定しています。
 ()出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
   ※規則4.5、4.7に規定しています。
 ()指定国のうち少なくとも一の国の国内法令が国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めている場合には、発明者に関する表示
   ※規則4.6に規定しています。

(b)願書には、該当する場合には、次の事項を記載する。
   ※下記の事項は、任意的記載事項です。
 ()優先権の主張
   ※規則4.10に規定しています。
 ()既に行われた国際調査、国際型調査又はその他の調査の表示
   ※規則4.11に規定しています。
 ()原出願又は原特許の表示
   ※規則4.11に規定しています。
 ()出願人が選択する管轄国際調査機関の表示
   ※規則4.14の2に規定しています。

(c)願書には、次の事項を記載することができる。
   ※下記の事項も任意的記載事項です。
 ()いずれの指定国の国内法令も国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めていない場合であつても、発明者に関する表示
 ()優先権の主張の基礎となる出願が受理官庁である国内官庁又は政府間当局に出願されている場合には、優先権書類の作成及び国際事務局への送付についての受理官庁に対する請求
   ※規則17.1(b)に規定しています。
 ()規則4.17に規定する申立て
 ()規則14.18に規定する陳述
 ()優先権の回復の請求
   ※平成19年4月1日発効の改正規則26の2.3に規定しています。
(d)願書には、署名をする。
   ※規則4.15に規定しています。

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平成20年2月26日 裁判例 著作権法42条 

2008-02-27 15:49:14 | Weblog
平成20年2月26日 裁判例 著作権法42条

 社会保険庁が週刊誌の記事を庁内LANの電子掲示板に掲載して職員に閲覧させたのは著作権侵害に当たるとして、筆者のジャーナリスト岩瀬達哉さん(52)が国に掲載差し止めと約370万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
 設楽隆一裁判長は「著作権を侵害する」と述べ、掲載を禁じた上、約40万円の支払いを命じた。
 国側は「著作物は、行政目的のため、内部資料として必要と認められる場合は複製できる」との著作権法42条に基づき、電子掲示板に掲載できると主張していた。
 設楽裁判長は「42条は必要な限度で複製行為を制限的に許容したもの」と指摘。社保庁が岩瀬さんの記事をLANに記録し、職員らに閲覧させた行為について、「同条が適用される余地はない」と退けた。

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20.2.26 PCT規則2.3等

2008-02-26 11:04:51 | Weblog
20.2.26 PCT規則

2.3 「署名」
 「署名」というときは、受理官庁、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関が適用する国内法令が署名に代えて押印を要求している場合には、当該官庁又は当該機関については、押印をいうものとする。

2.4 「優先期間」
(a)優先権の主張に関して「優先期間」というときは、その優先権の基礎となる先の出願の出願の日から十二箇月の期間をいうものとする。先の出願の日はその期間に含まれない。
(b)80.5の規定は、優先期間に準用する。

80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合
 文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、
()国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場合、
()国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、
()国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
()国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。

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20.2.15 商標登録取消審判Q&A Q6~Q10

2008-02-16 11:20:53 | Weblog
商標登録取消審判Q&A(特許庁HP) Q6~Q10


Q6:不使用取消審判をして、権利者からの答弁がなかった場合、審決はどの程度の期間でなされますか。

A6:請求してから平均で約4月~6月位の期間で審決がなされます。


Q7:商標取消審判の被請求人が通常使用権者が使用していることを証明する場合、通常使用権が登録されている必要がありますか。

A7:通常実施権の登録は第三者対抗要件にすぎませんので、登録されている必要はありません。
 しかし、通常使用権者であることを証明するために商標権者と交わした「実施契約書」等による証明書の提出が必要となります。


Q8:継続して3年以上日本国内で使用されていない登録商標を審判で取り消すことはできますか。

A8:継続して3年以上使用されていなくても、その後使用の事実があり、審判の請求の登録前3年以内にその使用の事実を被請求人(権利者等)が立証したときには、不使用による取消の対象にはなりません(商§50②)。


Q9:商標の不使用による取消審判が請求された場合の立証責任は審判の被請求人側にあり、被請求人が審判請求の登録前3年以内の使用の事実を証明しなければ商標の取消事由になるとのことですが、当該3年の間に権利移転がされ、前権利者の使用の事実について現権利者が証明する書類を入手できないときは、商標登録は取り消されてしまうのでしょうか。

A9:不使用による取消審判においては、被請求人(権利者等)が前権利者に係る事実を含め、審判請求の登録前3年以内の使用事実の証明をする必要があります(商§50②)。
 よって、権利を譲り受けても、それ以前の使用の事実自体が消滅することはないので、前権利者の使用期間と合算し継続して3年以内の使用の事実が証明できれば取消を免れることができます。


Q10:商標権者が、不使用取消審判が請求されることを知り、取消を回避するために審判請求の登録前に登録商標を使用した場合、登録商標の取り消しを回避できますか。

A10:商標権者等による登録商標の使用が、①審判請求前3月から審判請求の登録の日までの間におけるものであって、かつ、②審判請求されることあるいは審判請求されたことを商標権者が知った後である場合には、当該使用はいわゆる「駆け込み使用」とされ、不使用による取消理由は回避できません(商§50③)。
 なお、①および②の立証責任は審判請求人にあります。


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20.2.15 商標登録取消審判Q&A Q1~Q5

2008-02-15 08:43:19 | Weblog
商標登録取消審判Q&A(特許庁HP) Q1~Q5

Q1:多区分の登録商標に対して、その一部の指定商品・指定役務について取消審判を請求するときの「請求の趣旨」の記載方法と審判請求手数料を教えてください。

A1:「請求の趣旨」の欄には「商標法第50条第1項の規定により登録第○○○号商標の指定商品中「第nn類×××,×××,第nn類 ×××,×××」の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」のように記載してください。
 なお、取消審判の審判請求手数料は「15,000円+区分数×40,000円」となります。


Q2:取消審判請求書の見本で、請求の理由の欄に「商標の構成」「指定商品又は指定役務」の記載がありますが、商標が図形で指定商品又は指定役務が膨大なときはどのように記載したらよいですか。

A2:取消審判の請求は書面による提出であるため、標章は商標公報から、指定商品・指定役務は登録原簿から切り貼り等で表示する方法があります。
 しかし、審判請求書の必須記載事項ではないので、記載がない場合でも補正指令の対象にはなりません。


Q3:複数の指定商品・指定役務の区分を対象とする不使用取消審判を請求されましたが、答弁書においてカタログ等を提出して使用の証明をしようと考えています。この際、取消審判の審理の対象となっている全ての指定商品又は指定役務の使用証明が必要ですか。

A3:取消審判の審理の対象となっている指定商品・指定役務については、権利者はその指定商品等の一部でも使用の証明ができれば、たとえ使用してない指定商品等があっても取り消されることはありません。


Q4:不使用取消審判を請求しましたが、使用している指定商品・指定役務も記載してしまったので、当該指定商品等にかかる請求の一部を取り下げたいと考えておりますが可能ですか。また、特許権や意匠権に対する無効審判についても同様の取り扱いですか。

A4:取消審判の請求は事件ごとの取り下げしかできません。(特§155③を準用していないため)。

Q5: <事件の経緯>
 ①Aが、B所有の登録商標Cに対して、不使用取消審判を請求した。
 ②AとBの間で、登録商標Cの譲渡交渉を行い、合意した。
 ③Aはこれより登録商標Cの移転登録申請及び不使用取消審判の取り下げを予定している。
<質問事項>
 Aとしてはあらゆるリスク回避のために、登録商標Cの移転が商標原簿に登録された後に不使用取消審判を取下げることを希望しています。ただ、その際の不使用取消審判の請求人と被請求人が混同してしまいます。この場合、審判請求は却下になるのですか。また、請求人Aは審判の取下げをすることはできますか。

A5:混同した者による審判請求の取り下げは可能です。
 従って、請求人と被請求人が混同となった場合は、審判請求の却下は行わず、混同した者に審判請求を取り下げるよう依頼しています。



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