堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2013-02-28 07:08:18 | Weblog
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特許法126条4項は、下記のとおり規定しています。

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

この4項の規定は、どのような意味でしょうか。

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2013-02-27 07:47:26 | Weblog
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特許法126条1項は、下記のとおり、規定しています。

1 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

(1)1号の特許請求の範囲の減縮とは、どのようなものをいいますか。
(2)4号を新設したのは、なぜですか。

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2013-02-25 06:59:42 | Weblog
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甲は、実用新案権Aの実用新案権者です。
乙は、実用新案権Aについて通常実施権Bの許諾を受けています。
甲は、実用新案権Aに基づいて実用新案登録に基づく特許出願Cをしました。
特許出願Cをする際に、乙の承諾が必要でしょうか、その根拠となる規定を明示し、その規定の趣旨とともに、答えてください。

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2013-02-21 08:10:56 | Weblog
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甲は、特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定を受けました。
そこで、甲は、特許出願Aについて拒絶査定不服審判を適式に請求し、当該請求と同時に特許請求の範囲についD補正Bをしました。
前置審査において、審査官は、補正Bは、新規事項の追加に該当すると判断しました。
その後、前置審査は、どのように行われるでしょうか。