堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2019年8月31日(土) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-08-31 17:38:44 | Weblog
2019年8月31日(土) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

意匠権Aに係る意匠登録出願の日と、特許権Bに係る特許出願の日が同日である場合において、意匠権Aの存続期間が先に終了し、特許権Bが存続している場合があるか。

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2019年8月31日(土) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-08-31 09:04:45 | Weblog
2019年8月31日(土) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

意匠権Aに係る意匠登録出願の日と、意匠権Bに係る意匠登録出願の日が、同日である場合において、意匠権Aの存続期間が意匠権Bの存続期間よりも先に終了することがあるか。

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2019年8月31日(土) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-08-31 07:47:26 | Weblog
2019年8月31日(土) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

意匠権Aに係る意匠登録出願の日と、特許権Bに係る特許出願の日が、同日である場合において、意匠権Aの存続期間が特許権Bの存続期間よりも先に終了することがあるか。

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2019年8月30日(金) 弁理士試験 代々木塾 特許法

2019-08-30 17:23:47 | Weblog
2019年8月30日(金) 弁理士試験 代々木塾 特許法

特許権の存続期間の延長登録の出願は、特許権の存続期間が満了した後にすることができる場合があるか。

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2019年8月30日(金) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-08-30 11:07:29 | Weblog
2019年8月30日(金) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

建築物を輸出する行為は、建築物の意匠の実施に該当するか。

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2019年8月29日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-08-29 13:56:22 | Weblog
2019年8月29日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

特許出願を意匠登録出願に変更し、意匠権の設定の登録を受けたときは、意匠権の存続期間は、いつ終了するか。

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2019年8月29日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-08-29 11:52:38 | Weblog
2019年8月29日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠イに類似する意匠ロを創作したので、意匠登録出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠イには類似しないが、意匠ロに類似する意匠ハを創作したので、意匠登録出願Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをした。
その日後、甲は、意匠イと意匠ロには類似しないが、意匠ハに類似する意匠ニを創作したので、意匠登録出願Cに係る意匠ハを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Dをした。
甲が、意匠登録出願Dに係る意匠ニについて関連意匠の意匠登録を受けることができるのは、どのような場合であるか。

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2019年8月29日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-08-29 10:17:44 | Weblog
2019年8月29日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠イに類似する意匠ロを創作したので、意匠登録出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠イには類似しないが、意匠ロに類似する意匠ハを創作したので、意匠登録出願Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをした。
甲が、意匠登録出願Cに係る意匠ハについて関連意匠の意匠登録を受けることができるのは、どのような場合であるか。

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2019年8月28日(水) 弁理士試験 代々木塾 PCT

2019-08-28 15:43:32 | Weblog
2019年8月28日(水) 弁理士試験 代々木塾 PCT

特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しものは、いくつあるか。

(イ)国際出願の願書において、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立てを含めることができる。

(ロ)国際出願の明細書には、発明の名称を表示することが必要である。

(ハ)国際出願の明細書には、請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。指定国の国内法令が最良の形態ではなくいずれかの形態を記載することを認めている場合には、出願人が最良であると考える形態が記載されていないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

(ニ)国際調査機関は、国際出願の図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知する。この場合には、国際事務局による要約の公表に、いかなる図も掲載しない。

(ホ)国際出願には、出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性を誹謗する記述を記載してはならない。

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2019年9月28日(水) 弁理士試験 代々木塾 PCT

2019-08-28 11:19:56 | Weblog
2019年9月28日(水) 弁理士試験 代々木塾 PCT

特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ)国際出願の願書において、指定国を特定の締約国に限定することができる場合がある。

(ロ)国際出願の願書において、特定の締約国を指定しない旨の表示を伴うことができる場合がある。

(ハ)国際出願において優先権の主張を伴う場合には、願書に、先の出願の日付と先の出願の番号を記載しなければならない。

(ニ)国際出願において優先権の主張を伴う場合において、先の出願が国際出願であるときは、願書に、その国際出願がされた受理官庁を記載しなければならない。

(ホ)国際出願の出願人が国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によって行われた先の国際調査、国際型調査又は国内調査(先の調査)の結果を考慮することを希望する場合には、願書には、その旨の表示を記載し、当該機関又は当該官庁及び先の調査が行われた出願を明示する。

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代々木塾の講座によっては、分割払いも可能です。
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