堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

商43条の13 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-31 10:55:48 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

商標法43の13第2項は「特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。」と規定しています。

登録異議申立の決定の謄本を、登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者にも送達するのは、なぜですか。

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商43条の11 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-31 06:55:32 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

商標法43の11第1項は「登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。」と規定しています。

この1項の規定の趣旨を説明してください。

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商43条の10 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-30 16:59:49 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

商標法43の10第1項は「同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。」と規定していますか

この1項の規定の趣旨を説明してください。

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商43条の9 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-30 06:16:39 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

商43条の9は、下記のとおり規定しています。
1 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

1項の職権審理をしたときに、その旨を通知し、商標権者等に意見を申し立てる機会を与えないのは、なぜですか。

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商43条の7 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-29 12:34:35 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

商43条の7第1項は「商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。」と規定しています。

登録異議申立人側に参加できないこととしたのは、なぜですか。

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商43条の6 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-29 07:44:30 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

商43条の6第1項は「登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。」と規定しています。

原則として書面審理としたのは、なぜですか。

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商43条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-29 07:39:36 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

登録異議の申立ては、商標権が放棄により消滅した後にも、できる場合がありますか。

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商43条の4 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-28 13:53:51 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

商標法43条の4第4項は「審判庁は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。」と規定したのは、なぜですか。

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商43条の4 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

2014-01-28 13:51:16 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表

登録異議申立書の請求の趣旨について補正をすることができますか。

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平成26年度弁理士試験受験案内

2014-01-28 10:08:35 | Weblog
特許庁HPに「平成26年度弁理士試験受験案内」が掲載されました。

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