弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 合格実績非公表
商標法43の13第2項は「特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。」と規定しています。
登録異議申立の決定の謄本を、登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者にも送達するのは、なぜですか。
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★書面のみを販売している講座があります。
★科目単位で受講できる講座があります。
詳細は、代々木塾HPをご覧ください。
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