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裁定の対価の額の訴え 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-24 10:52:05 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許権者は、その特許発明が特許法第72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、裁定の謄本の送達があった日から6月以内であれば、訴えを提起してその額の減額を求めることができる。これは正しいか。
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