堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2023年9月30日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-09-30 06:54:05 | Weblog
2023年9月30日 弁理士試験 代々木塾 講座案内


2024塾長論文講座(通信)全33回
2023年7月~2024年3月


 塾長論文講座は、偏差値70点を超える論文の答案を作成することができるようにするための講座です。
 条文、青本、改正法解説書、審査基準、審判便覧、裁判例に基づいて、正確なテキストを作成します。
 信頼性の高いテキストです。


中期は、10月6日(金)スタートです。
中期のみのお申込みもできます。


前期 全9回  2023年7月~9月
中期 全12回 2023年10月~12月
後期 全12回 2024年1月~3月


前期、中期、後期ごとにも、お申込みができます。


演習と解説講義をミックスした講座です。
前年度の塾長論文ゼミとほぼ同様の内容です。
2024年度の論文試験を確実に突破したい方にお勧めの講座です。
特実法→意匠法→商標法のサイクルで繰り返します。
毎回、出題範囲は限定します。
開催形式は、通信のみです。
毎週金曜日の夕方に問題と解答用紙の保存先のURLを送信いたします。
提出していただいた答案は、添削して、PDFファイルにして、返信いたします。



2023年9月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条5項

2023-09-29 07:38:28 | Weblog
2023年9月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条5項


(関連意匠)第十条
5 前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。


〔解説〕


・5項(関連意匠にのみ類似する意匠)


 関連意匠にのみ類似する意匠についても、10条1項の要件を満たすことができるよう、「当該本意匠」を「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」と読み替えることとした。


 読み替えた結果、10条1項本文は「意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(…略…)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。」となる。


 「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とは、関連意匠にのみ類似する意匠について関連意匠の意匠登録を受ける場合において「本意匠」とみなされた関連意匠ではなくて、10条1項により本意匠に類似する関連意匠について意匠登録出願をする場合の「本意匠」を意味する。


 関連意匠にのみ類似する意匠について、関連意匠の意匠登録出願をすることができるのは、10条1項の「本意匠」の意匠登録出願の日から10年以内であることとなる。本意匠とみなされた関連意匠の意匠登録出願の日から10年以内ではなくて、おおもとの本意匠の意匠登録出願の日から10年以内である。


 10条1項ただし書の「その本意匠」には、10条5項の読み替えは適用されないため、関連意匠にのみ類似する意匠について関連意匠の意匠登録を受けるためには、本意匠とみなされた関連意匠の意匠権が存続していることが必要となる。最初の本意匠の意匠権は消滅していても、10条1項ただし書は適用されない。




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2023口述逐条問題集


2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
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2024論文事例問題講座
2024特許法逐条講座
2024パリ条約逐条講座
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2024短答答練会(通信)2024年1月~3月
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2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
2025論文入門コース(通信)2024年5月~12月
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2023年9月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条4項

2023-09-28 05:52:31 | Weblog
2023年9月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条4項


(関連意匠)第十条
4 第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。


〔解説〕


・4項(関連意匠にのみ類似する意匠)


 関連意匠にのみ類似する意匠についても、当該関連意匠を本意匠とみなして、関連意匠として意匠登録を受けることができることとした。
 すなわち、10条4項により、関連意匠として意匠登録を受けることができる意匠にのみ類似する意匠、当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、関連意匠として意匠登録を受けることができることとした。
 製品等のデザインに少しずつ改良を加えていく開発手法の実態に適合するようにするためである。


 本意匠に類似しない意匠であっても、関連意匠に類似する意匠については、連鎖的に関連意匠として意匠登録を受けることができることとなった。


 「関連意匠にのみ類似する意匠」とあるが、関連意匠に類似する意匠が、さらに本意匠に類似する場合でも、10条4項の適用を受けることができると解されている(令和元年改正法解説書)。
 文理上は、「のみ」の要件を満たさないが、関連意匠の意匠権の存続期間は、基礎意匠の意匠登録出願の日から25年であり(21条2項)、関連意匠の意匠権の存続期間が実質的に延長されるという問題は生じない。




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2023口述逐条問題集


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2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
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2023年9月28日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-09-28 04:06:33 | Weblog
2023年9月28日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024塾長論文講座(通信)全33回
2023年7月~2024年3月


中期は、10月6日(金)からスタートします。


前期 全9回  2023年7月~9月
中期 全12回 2023年10月~12月
後期 全12回 2024年1月~3月
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2023年9月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条3項

2023-09-28 03:24:05 | Weblog
2023年9月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条3項


(関連意匠)第十条
3 第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。


〔解説〕


・3項(3条の2ただし書の適用)


 3条の2ただし書は「ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。」と規定している。


 3条の2ただし書の規定を10条3項により読み替えると「ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。」となる。


 関連意匠の意匠登録出願に係る意匠が、自己の秘密意匠に係る先願の意匠登録出願の意匠の一部と類似する場合には、先願について最初の意匠公報が発行される日前に関連意匠の意匠登録出願をすれば、3条の2ただし書の適用を受けることができる。
 先願について秘密期間経過後の意匠公報が発行された後に関連意匠の意匠登録出願をしたときは、10条2項により、先願の意匠公報に掲載された意匠のうち自己の本意匠と同一又は類似の意匠は、先行意匠から除外され、関連意匠の意匠登録を受けることができる。


 しかし、最初の意匠公報の発行日後から秘密期間経過後の意匠公報の発行日までの間に関連意匠の意匠登録出願をしたときは、3条の2ただし書が適用されず、10条2項が適用されないため、3条の2本文により、関連意匠の意匠登録出願は拒絶される。


 そこで、最初の意匠公報の発行日後から秘密期間経過後の意匠公報の発行日までの間に関連意匠の意匠登録出願をした場合にも、3条の2ただし書の適用を受けることができるように、10条3項において、3条の2ただし書を読み替えることとしたものである。




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2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
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2023年9月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条2項

2023-09-27 03:53:35 | Weblog
2023年9月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条2項


(関連意匠)第十条
2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。


〔解説〕


・2項(3条1項1号又は2号の適用除外)


 令和元年改正により、本意匠の意匠公報が発行された日後においても、関連意匠の意匠登録を受けることができることとされた。
 しかし、本意匠の意匠公報が発行されると、意匠公報に掲載された意匠は、3条1項2号の刊行物公知意匠に該当することとなる。また、関連意匠の意匠登録出願前に、本意匠に係る製品等を製造販売することにより、本意匠が3条1項1号の公然知られた意匠に該当することとなる。その後、関連意匠の意匠登録出願をしたときは、自己の本意匠を引用して新規性又は創作非容易性(3条1項又は2項)がないとして拒絶されることとなる。
 そこで、関連意匠の意匠登録出願前に、自己の本意匠が3条1項1号又は2号に該当するに至った場合でも、3条1項及び2項の適用については、3条1項1号又は2号に該当するに至らなかったものとみなすこととした。


 なお、10条2項は、自己の本意匠を3条1項及び2項の審査において引用例から除外するものであって、他人の意匠が先行意匠として存在するときは、関連意匠は、他人の先行意匠を引用して3条1項又は2項により拒絶されることとなる。




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2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
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2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
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2023年9月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条1項

2023-09-27 03:11:05 | Weblog
2023年9月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条1項


(関連意匠)第十条
1 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。


〔解説〕


・令和元年改正(青本)


(1)関連意匠の出願可能期間の延長
 令和元年改正前は、関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の意匠登録出願の日以後、本意匠の意匠公報の発行の日前にしなければならないとされていた。しかし、近年、同一コンセプトに基づき、長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う企業が増えている。令和元年改正前の出願可能期間では、このようなデザインを十分に保護することができない。そこで、令和元年改正により、長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う企業のデザインを保護するために、関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の意匠登録出願の日から10年以内であれば、することができることとした(10条1項)。


(2)関連意匠にのみ類似する意匠の登録
 令和元年改正前は、関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができないこととされていた。しかし、近年、製品等のデザインに少しずつ改良を加えていく開発手法も増加しており、関連意匠にのみ類似する意匠についても保護ニーズが生じている。そこで、令和元年改正により、関連意匠にのみ類似する意匠についても、関連意匠として意匠登録を認めることとした(10条4項)。


・10条1項(関連意匠の意匠登録の要件)


(1)「本意匠」とは、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠をいう。
 本意匠は、特許庁に係属中の意匠登録出願に係る意匠であってもよく、すでに意匠権の設定の登録を受けた登録意匠であってもよい。


(2)「関連意匠」とは、本意匠に類似する意匠をいう。
 関連意匠は、本意匠に類似していれば、複数あってもよい。


(3)「当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて」
 関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の意匠登録出願と同日であるか、本意匠の意匠登録出願の日後にしたものであることが必要である。


(4)関連意匠の意匠登録出願又は本意匠の意匠登録出願が、パリ条約の優先権の有効な主張を伴う場合は、出願日は、優先権の主張の基礎とされた先の出願の日となる。
 令和元年改正により、意匠法15条1項において特許法43条の2第1項(優先期間徒過の救済)を準用することとしたので、特許法43条の2第1項を追加した。
 分割又は変更に係る意匠登録出願の場合は、出願時遡及の要件を満たすときは、もとの意匠登録出願の日となる(10条の2第2項等)。


(5)「当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前」
 令和元年改正により、関連意匠の意匠登録出願ができる時期を、「本意匠の意匠登録出願の日以後」から「本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過するまで」に延長することとした。本意匠の意匠登録出願の日から10年間は、バリエーションの意匠を関連意匠として意匠登録を受けることができることとなった。


(6)「第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず」
 関連意匠の意匠登録出願をしたときは、本意匠の意匠登録出願との間では、9条1項又は2項は適用しないこととした。関連意匠制度は先願主義の例外である。


(7)10条1項ただし書(令和元年改正により追加)
 関連意匠として意匠登録を受けることができるのは、関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、本意匠の意匠権が存続していることを条件とすることとした。本意匠の意匠権の消滅後も関連意匠の意匠登録を可能とすると、一度パブリックドメインとなった権利が復活することとなり、第三者の予見可能性が制限されるおそれがあるからである。したがって、関連意匠の意匠登録を受けるためには、本意匠の意匠権を維持していることが必要となる。




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2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
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2023口述逐条問題集・全12回

2023-09-26 06:51:37 | Weblog
2023口述逐条問題集・全12回
2023年7月7日から、毎週金曜日に1回分ずつ配信しました。
毎回、メールでテキスト(PDFファイル)の保存先のURLを送信しました。
毎回、約12問の問題と解答を作成しました。
全12回で完結しましました。
解説講義はありません。
口述試験で問われる可能性のある条文について理解を深めることができます。


2023年9月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法126条6項

2023-09-26 06:23:11 | Weblog
2023年9月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法126条6項


(訂正審判)第百二十六条
6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。


〔解説〕


・126条6項(訂正の制限)(実体要件)


(1)126条6項は、126条1項に規定する訂正は、いかなる場合にも、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであってはならない旨を規定している。
 訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、126条6項はこのような事態が生じないことを担保したものである。


(2)形式上126条1項1号の特許請求の範囲の減縮に該当していても、実質上特許請求の範囲を拡張する訂正や、変更する訂正は、認められない。


(3)「実質上特許請求の範囲を拡張する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するもの(例えば、請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替える訂正)のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するようなものをいう。


(4)「実質上特許請求の範囲を変更する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの(例えば、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらす訂正)や、発明の対象を変更する訂正のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を変更するようなものをいう。


(5)訂正審判の審決例
 発明の解決課題や解決手段が大きく変更されたり、訂正前の発明の実施に該当しない行為が訂正後の発明の実施に該当することとなるときは、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更することになる。




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2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
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