堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

PCT規則90の2.3 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-30 06:12:54 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

PCT規則90の2.3 優先権の主張の取下げ
(a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
(b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
(c) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(d) 優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。
(e) 第二十一条(2)(a)に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。

講座案内
H27短答合格直前模試 全2回 平成27年度弁理士試験用
受講料 通信のみ受付中
12,960円(税込み)
第1回 平成27年4月29日(水・祝日)12:30~16:00
第2回 平成27年5月5日(火・祝日) 12:30~16:00

H27短答直前演習講座(通学・通信)全4回
平成27年4月30日(木)開講
受講料 通学・通信
 17,280円(税込み)

PCT規則90の2.2 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-30 06:09:18 | Weblog
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PCT規則90の2.2 指定の取下げ
(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。
(b) 国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。
(c) すべての指定国の指定の取下げは、90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。
(d) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(e) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。

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H27短答合格直前模試 全2回 平成27年度弁理士試験用
受講料 通信のみ受付中
12,960円(税込み)
第1回 平成27年4月29日(水・祝日)12:30~16:00
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H27短答直前演習講座(通学・通信)全4回
平成27年4月30日(木)開講
受講料 通学・通信
 17,280円(税込み)

PCT規則90の2.1 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-30 06:01:56 | Weblog
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PCT規則90の2.1 国際出願の取下げ
(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
(b) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(c) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた国際出願の国際公開は、行わない。

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H27短答合格直前模試 全2回 平成27年度弁理士試験用
受講料 通信のみ受付中
12,960円(税込み)
第1回 平成27年4月29日(水・祝日)12:30~16:00
第2回 平成27年5月5日(火・祝日) 12:30~16:00

H27短答直前演習講座(通学・通信)全4回
平成27年4月30日(木)開講
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PCT規則82の3.1 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-29 06:02:17 | Weblog
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PCT規則82の3.1 国際出願日及び優先権の主張に関する誤り
(a) 出願人が、指定官庁又は選択官庁に対し、当該受理官庁による誤りのために国際出願日が誤つていること又は当該受理官庁又は国際事務局が優先権の主張が無効と誤つてみなしたことについて十分に証明する場合、また、その誤りが当該指定官庁又は選択官庁によるものであつて、当該指定官庁又は選択官庁が国内法令又は国内運用に従つて訂正する誤りである場合には、当該指定官庁又は選択官庁は、訂正の後の国際出願日が認められたものとして又は優先権の主張が無効とみなされなかつたものとして取り扱う。
(b) 4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、受理官庁により20.3(b)()又は20.5(d)の規定に基づき国際出願日が認められた場合であるが、指定官庁又は選択官庁が、次のいずれかのことを認めるときは、当該指定官庁又は選択官庁は、(c)の規定に従うことを条件として、国際出願日が20.3(b)()若しくは20.5(b)の規定に基づき認められた又は20.5(c)の規定に基づき訂正されたものとして取り扱うことができる。ただし、17.1(c)の規定を準用する。
() 出願人が、優先権書類に関して17.1(a)、(b)又は(bの2)の規定に従つていないこと。
() 4.18、20.6(a)()又は51の2.1(e)()の規定に基づく要件を満たしていないこと。
() 要素又は部分が当該優先権書類に完全に記載されていないこと。
(c) 指定官庁又は選択官庁は、国際出願日が20.3(b)()若しくは20.5(b)の規定に基づき認められた又は20.5(c)の規定に基づき訂正されたものとして(b)の規定に基づき国際出願を取り扱うことについて、事情に応じて相当の期間内に意見を述べる機会又は(d)の規定に基づく請求の機会を出願人に与えることなく、そのように取り扱つてはならない。
(d) (c)の規定に従つて、指定官庁又は選択官庁が20.5(c)の規定に基づき国際出願日を訂正することを出願人に通知した場合には、出願人は、(c)に規定する期間内に当該官庁に提出する通知において、当該官庁の国内処理の目的のために当該欠落部分は無視されるよう請求することができ、その場合には、当該部分は提出されなかつたものとし、当該官庁は国際出願の国際出願日が訂正されたものとして取り扱つてはならない。

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H27短答合格直前模試 全2回 平成27年度弁理士試験用
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PCT規則70.2 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-29 05:59:41 | Weblog
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PCT規則70.2 報告の基礎
(a) 請求の範囲について補正がされた場合には、報告は、補正後の請求の範囲に基づいて作成する。
(b) 66.7(a)又は(b)の規定に従い優先権の主張がされなかつたものとして報告を作成する場合には、報告には、その旨を表示する。
(c) 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には、報告は、その補正がされなかつたものとして作成するものとし、報告には、その旨及びその開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示する。
(cの2) 請求の範囲、明細書又は図面についての補正が行われた場合であつても、出願時における国際出願中の補正の根拠を表示する書簡であつて、46.5(b)()の規定、66.8(c)の規定によつて準用する46.5(b)()の規定又は66.8(a)の規定に基づき要求されるものが差替え用紙に添付されていないときは、報告は、その補正が行われなかつたものとして作成することができる。この場合において、報告には、その旨を表示する。
(d) 請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であつて、そのため国際予備審査の対象とならないときは、報告にその旨を表示する。
(e) 66.1の規定に基づき明白な誤記の訂正が考慮に入れられる場合には、国際予備審査報告にその旨を表示する。66.4の2の規定に従い明白な誤記の訂正を考慮に入れない場合には、可能なときは国際予備審査報告にその旨を表示し、表示がない場合には、国際予備審査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局は、実施細則に定めるところによつて処理する。
(f) 報告には、66.1の3の規定に基づくトップアップ調査が行われた日を記載し、又はトップアップ調査が行われなかった旨を記述する。

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PCT規則69.2 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-29 05:54:54 | Weblog
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PCT規則69.2 国際予備審査のための期間
国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
() 優先日から二十八箇月
() 69.1に規定する国際予備審査の開始の時から六箇月
() 55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から六箇月

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PCT規則69.1(c) 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-28 07:31:48 | Weblog
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PCT規則69.1 国際予備審査の開始
(c) 補正に関する記述が第十九条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示(53.9(a)())を含む場合には、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。
(d) 補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示(53.9(b))を含む場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
() 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。
() 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領すること。
() 46.1に規定する期間を経過すること。
(e) 補正に関する記述が第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は、補正書の受領又は60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。

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PCT規則69.1(bの2) 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-28 07:29:19 | Weblog
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PCT規則69.1 国際予備審査の開始
(bの2) 国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第三十四条(2)(c)()から()の全ての条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として、43の2.1の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。

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PCT規則69.1(b) 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-28 07:26:58 | Weblog
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PCT規則69.1 国際予備審査の開始
(b) 国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、国際調査と同時に開始することができる。

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PCT規則69.1(a) 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-04-28 07:24:46 | Weblog
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PCT規則69.1 国際予備審査の開始
(a) (b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した時は、国際予備審査を開始する。
() 国際予備審査の請求書
() 取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む)
() 国際調査報告又は第十七条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解
ただし、国際予備審査機関は、出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除くほか、54の2.1(a)に規定する期間の満了前までは、国際予備審査を開始しない。

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