2024年6月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2
甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。
その日後、乙は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Bをした。
その日後、特許出願Aの出願人が甲から乙に変更された。
その日後、特許出願Aについて出願公開された。
乙の特許出願Bに係る発明イは、乙の特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。
その日後、乙は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Bをした。
その日後、特許出願Aの出願人が甲から乙に変更された。
その日後、特許出願Aについて出願公開された。
乙の特許出願Bに係る発明イは、乙の特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。