堤卓の弁理士試験情報

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2024年6月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-05 22:47:52 | Weblog
2024年6月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。
 その日後、乙は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Bをした。
 その日後、特許出願Aの出願人が甲から乙に変更された。
 その日後、特許出願Aについて出願公開された。
 乙の特許出願Bに係る発明イは、乙の特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
 ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。







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