2023年8月31日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商4条1項6号
商標審査基準
五、第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)
4.「表示する標章」について
「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないもの」(以下「国等」という。)を「表示する標章」には、国等の正式名称のみならず、略称、俗称、シンボルマークその他需要者に国等を想起させる表示を含む。
(例1)公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章
① 国際オリンピック委員会の略称である「IOC」
② 日本オリンピック委員会の略称である「JOC」
(例2)公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章
① 国際オリンピック委員会や日本オリンピック委員会が行う競技大会であるオリンピックを表示する標章としての「オリンピック」及び「OLYMPIC」、その俗称としての「『五輪』の文字」、そのシンボルマークとしての「五輪を表した図形(オリンピックシンボル)」
② 国や地方公共団体が実施する事業(施策)の略称
5.「著名なもの」について
(1)「著名」の程度については、国等の権威、信用の尊重や国等との出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという公益保護の趣旨に鑑み、必ずしも全国的な需要者の間に認識されていることを要しない。
(2)「著名なもの」に該当するか否かについては、使用に関する事実、例えば、次の①から④までの事実を総合勘案して判断する。この場合、標章によっては、短期間で著名となる蓋然性が高いと認められる場合があることに留意する。
① 実際に使用されている標章
② 標章の使用開始時期、使用期間、使用地域
③ 標章の広告又は告知の方法、回数及び内容
④ 一般紙、業界紙、雑誌又は他者のウェブサイト等における紹介記事の掲載回数及び内容
6.「同一又は類似の商標」について
本号における類否は、国等の権威、信用の尊重や国等との出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという公益保護の観点から、これら国等を表示する標章と紛らわしいか否かにより判断する。
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4.「表示する標章」について
「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないもの」(以下「国等」という。)を「表示する標章」には、国等の正式名称のみならず、略称、俗称、シンボルマークその他需要者に国等を想起させる表示を含む。
(例1)公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章
① 国際オリンピック委員会の略称である「IOC」
② 日本オリンピック委員会の略称である「JOC」
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① 国際オリンピック委員会や日本オリンピック委員会が行う競技大会であるオリンピックを表示する標章としての「オリンピック」及び「OLYMPIC」、その俗称としての「『五輪』の文字」、そのシンボルマークとしての「五輪を表した図形(オリンピックシンボル)」
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(1)「著名」の程度については、国等の権威、信用の尊重や国等との出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという公益保護の趣旨に鑑み、必ずしも全国的な需要者の間に認識されていることを要しない。
(2)「著名なもの」に該当するか否かについては、使用に関する事実、例えば、次の①から④までの事実を総合勘案して判断する。この場合、標章によっては、短期間で著名となる蓋然性が高いと認められる場合があることに留意する。
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② 標章の使用開始時期、使用期間、使用地域
③ 標章の広告又は告知の方法、回数及び内容
④ 一般紙、業界紙、雑誌又は他者のウェブサイト等における紹介記事の掲載回数及び内容
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本号における類否は、国等の権威、信用の尊重や国等との出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという公益保護の観点から、これら国等を表示する標章と紛らわしいか否かにより判断する。
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