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2023年8月31日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商4条1項6号

2023-08-31 01:37:52 | Weblog
2023年8月31日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商4条1項6号

商標審査基準
五、第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)

4.「表示する標章」について

 「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないもの」(以下「国等」という。)を「表示する標章」には、国等の正式名称のみならず、略称、俗称、シンボルマークその他需要者に国等を想起させる表示を含む。

(例1)公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章
① 国際オリンピック委員会の略称である「IOC」
② 日本オリンピック委員会の略称である「JOC」

(例2)公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章
① 国際オリンピック委員会や日本オリンピック委員会が行う競技大会であるオリンピックを表示する標章としての「オリンピック」及び「OLYMPIC」、その俗称としての「『五輪』の文字」、そのシンボルマークとしての「五輪を表した図形(オリンピックシンボル)」
② 国や地方公共団体が実施する事業(施策)の略称

5.「著名なもの」について

(1)「著名」の程度については、国等の権威、信用の尊重や国等との出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという公益保護の趣旨に鑑み、必ずしも全国的な需要者の間に認識されていることを要しない。

(2)「著名なもの」に該当するか否かについては、使用に関する事実、例えば、次の①から④までの事実を総合勘案して判断する。この場合、標章によっては、短期間で著名となる蓋然性が高いと認められる場合があることに留意する。

① 実際に使用されている標章
② 標章の使用開始時期、使用期間、使用地域
③ 標章の広告又は告知の方法、回数及び内容
④ 一般紙、業界紙、雑誌又は他者のウェブサイト等における紹介記事の掲載回数及び内容

6.「同一又は類似の商標」について
 本号における類否は、国等の権威、信用の尊重や国等との出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという公益保護の観点から、これら国等を表示する標章と紛らわしいか否かにより判断する。


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2023年8月31日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商4条1項6号

2023-08-31 01:33:15 | Weblog
2023年8月31日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商4条1項6号

商標審査基準
五、第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)

1.「国、地方公共団体若しくはこれらの機関」について

(1)「国」とは日本国をいう。

(2)「地方公共団体」とは、地方自治法1条の3にいう普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合及び財産区)をいう。

(3)「これらの機関」とは、国については立法、司法、行政の各機関をいい、地方公共団体については、これらに相当する機関(司法を除く。)をいう。

2.「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの」について

 「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの」であるか否かについては、当該団体の設立目的、組織及び公益的な事業の実施状況等を勘案して判断する。
 この場合、国内若しくは海外の団体であるか又は法人格を有する団体であるか否かを問わない。

(例)
① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人 (例:日本オリンピック委員会)
② 特別法に基づき設立された社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人、独立行政法人(例:日本貿易振興機構)など
③ 政党
④ 国際オリンピック委員会
⑤ 国際パラリンピック委員会及び日本パラリンピック委員会
⑥ キリスト教青年会

3.「公益に関する事業であつて営利を目的としないもの」について

 「公益に関する事業であつて営利を目的としないもの」であるか否かについては、当該事業の目的及びその内容並びに事業主体となっている団体の設立目的及び組織等を勘案して判断する。
 この場合、事業が国内又は海外のいずれにおいて行われているかを問わない。

(例)
① 地方公共団体や地方公営企業等が行う水道事業、交通事業、ガス事業
② 国や地方公共団体が実施する事業(施策)
③ 国際オリンピック委員会や日本オリンピック委員会が行う競技大会であるオリンピック
④ 国際パラリンピック委員会や日本パラリンピック委員会が行う競技大会であるパラリンピック


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2023年8月30日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条2項

2023-08-30 02:44:38 | Weblog
2023年8月30日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条2項

商標審査基準
第2 第3条第2項(使用による識別性)

4.動き商標について

(1)本項の適用が認められる例
 使用商標中に、出願商標の構成要素以外の要素が含まれているが、出願商標部分のみが独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。
(例)使用商標として動き商標がテレビCM全体の一部についてのみに使用されている動画が提出されたが、出願商標と同一の部分が需要者に強い印象を与え、独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。

(2)本項の適用が認められない例
① 使用商標が、出願商標と相違する場合(標章の相違、時間の経過に伴う標章の変化の状態の相違等)。
② 使用商標中に、出願商標の構成要素以外の要素が含まれている場合であって、出願商標部分のみが、自他商品・役務の識別標識として認識されることはないと認められる場合。

5.ホログラム商標について

(1)本項の適用が認められる例
 使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分のみが独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。
(例)使用商標としてホログラム商標が一部に付されたクレジットカードが提出されたが、出願商標と同一の部分が需要者に強い印象を与え、独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。

(2)本項の適用が認められない例
 使用商標が、出願商標と相違する場合(標章の相違、ホログラフィーその他の方法による標章の変化の状態(視覚効果)の相違等)。

6.色彩のみからなる商標について

(1)本項の適用が認められる例
 使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分のみが独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。
(例)使用商標として筆箱の全面が青色であり、その蓋に一つの小さな丸の図形が記載された証拠資料が提出されたが、出願商標と同一の色彩である青色が需要者に強い印象を与え、独立して自他商品の識別標識として認識される場合。

(2)本項の適用が認められない例
① 使用商標と出願商標の色相(色合い)、彩度(色の鮮やかさ)や明度(色の明るさ)が全部又は一部異なる場合。
② 色彩を組み合わせてなる出願商標と使用商標の配色の割合が異なる場合。
③ 出願商標と使用商標の商品における色彩の位置が異なる場合。

7.音商標について

(1)同一の音商標であると需要者が認識する場合
 出願商標が音商標であって、出願商標と使用商標が厳密には同一ではない場合であっても、同一の音商標であると需要者が認識し得るときには、出願商標と使用商標は同一のものと判断する。
 同一の音商標であると需要者が認識し得るか否かの判断にあたっては、以下について考慮する。
① 音商標を構成する音の要素が同一か否か。音の要素とは、音楽的要素(メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等)及び自然音等をいう。
 音楽的要素からなる音商標について同一のものであると需要者が認識し得ると判断するためには、少なくともメロディーが同一であることを要する。なお、メロディーが同一であっても、リズム、テンポ又はハーモニーが異なる場合には、需要者の受ける印象が異なる場合が多いため、十分に考慮する。
 また、音色が違う場合、例えば、演奏楽器が違う場合であっても、音色が近似するときには、同一の音商標であると需要者が認識することが多いと考えられるため、十分に考慮する。
(例)出願商標がバイオリンで演奏されたものであり、使用商標がビオラで演奏されたものである場合は、双方の楽器の音色は近似すると考えられることから、同一の音商標であると需要者が認識し得ると判断する。
② 音商標を構成する言語的要素(歌詞等)が同一か否か。

(2)本項の適用が認められる例
 出願商標が使用商標の一部に含まれている場合(使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれている場合)であって、出願商標が独立して自他商品・役務の識別標識として認識するものと認められるとき。
(例)出願商標が数秒のサウンドロゴであり、使用商標としてCM全体を収録した動画が提出されたが、当該サウンドロゴがCMの最後に流れることにより、需要者に強い印象を与え、独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。

(3)本項の適用が認められない例
① メロディーが同一であっても、リズム、テンポ又はハーモニーが異なることにより、商標全体から需要者の受ける印象が大きく異なる場合。
② 出願商標がバイオリンで演奏されたものであり、使用商標がピアノやオーケストラで演奏されたものである場合等、音色や商標全体から受ける印象が大きく異なる場合。
③ 使用商標として提出された資料において、出願商標の音以外の要素(文字、図形、他の音等)を含むことから出願商標の音が独立して自他商品・役務の識別標識として認識されない場合。

8.位置商標について

(1)本項の適用が認められる例
 使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分のみが独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。

(2)本項の適用が認められない例
 使用商標が、出願商標と相違する場合(標章の相違、標章の位置の相違)。


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2023年8月30日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条2項

2023-08-30 02:36:21 | Weblog
2023年8月30日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条2項

商標審査基準
第2 第3条第2項(使用による識別性)

3.立体商標について

(1)本項の適用が認められる例
 使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。
(例)
 ① 出願商標が立体的形状のみであり、使用商標として同一の立体的形状に文字が付された写真が提出されたが、当該立体的形状部分が、需要者に強い印象を与え、独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。
 ② 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、当該特徴的部分以外の部分にわずかな違いが見られるにすぎない場合であって、当該特徴的部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。

(2)本項の適用が認められない例
 使用商標が、出願商標と相違する場合(標章の相違)。
(例)
 ① 出願商標と使用商標の立体的形状に大きな違いが見られる場合。
 ② 出願商標が立体商標であるのに対し、使用商標が平面商標である場合。
(注)商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の記載方法を用いた出願商標と使用商標との同一性の判断において、標章の位置を特定するために出願商標に係るその他の部分を考慮する位置商標と異なり、立体商標については、出願商標に係るその他の部分は考慮しない。


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2023年8月30日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条2項

2023-08-30 02:30:20 | Weblog
2023年8月30日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条2項

商標審査基準
第2 第3条第2項(使用による識別性)

2.「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」について

(1)需要者の認識について
 「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。

(2)考慮事由について
 本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
 なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。
① 出願商標の構成及び態様
② 商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間及び使用地域
③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
④ 出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情
⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

(3)証拠方法について
 本項に該当するか否かの事実は、例えば、次のような証拠により立証する。
① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等
② 取引書類(注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書又は商業帳簿等)
③ 出願人による広告物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等)及びその実績が分かる証拠物
④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事(一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等)
⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書(ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。)

(4)商標を他の商標と組み合わせている場合について
 出願商標を他の商標と組み合わせて使用している場合は、出願商標部分のみで独立して識別力を有するに至っているかを判断する。

(5)団体商標について
 団体商標については、特に、その構成員の使用に関する2.(2)の事実を勘案する。
 なお、構成員の使用事実に関する立証については、その者が構成員であることを立証されているか否かを含めて判断する。

(6)小売等役務の商標について
 小売等役務の商標については、商標が商品や商品の包装、商品の価格表、取引書類、広告自体に表示されている場合には、その表示態様に応じて、商標が個別具体的な商品の出所を表示しているのか、又は、取扱商品に係る小売等役務の出所を表示しているのかを考察し、小売等役務についての使用であるか否かを判断する。


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2023-08-30 02:13:46 | Weblog
2023年8月30日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条2項

商標審査基準
第2 第3条第2項(使用による識別性)

1.商標の「使用」について
(1)商標について
 出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。
 ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認め
る。
(例1)同一性が認められる場合
① 出願商標と使用商標が文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあるにすぎない場合
② 出願商標と使用商標が共に一般的に用いられる字体であり、取引者又は需要者の注意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合

(例2)同一性が認められない場合
① 出願商標が草書体の漢字であるのに対し、使用商標が楷書体又は行書体の漢字である場合
② 出願商標が平仮名であるのに対し、使用商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合
③ 出願商標がアラビア数字であるのに対し、使用商標が漢数字である場合
④(略)
⑤ 出願商標が平面商標であるのに対し使用商標が立体商標である場合

(2)商品又は役務について
 出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の使用する商品又は役務とが異なる場合には、指定商品又は指定役務について出願商標を使用しているとは認めない。
 ただし、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務とが厳密には一致しない場合であっても、取引の実情を考慮して、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務の同一性が損なわれないと認められるときは、指定商品又は指定役務について出願商標を使用しているものと認める


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2023年8月29日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条1項6号

2023-08-29 04:46:37 | Weblog
2023年8月29日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条1項6号

商標審査基準
八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)

11.音商標について

(1)音商標を構成する音の要素(音楽的要素及び自然音等)及び言語的要素(歌詞等)を総合して、商標全体として考察し、判断する。

(2)言語的要素が本号に該当しない場合には、商標全体としても本号に該当しないと判断する。

(3)音の要素が本号に該当しない場合には、商標全体としても本号に該当しないものと判断する。

 例えば、次のような音の要素のみからなる音商標については、需要者に自他商品・役務の識別標識として認識されないため、原則として、本号に該当すると判断する。

(ア)自然音を認識させる音
 自然音には、風の吹く音や雷の鳴る音のような自然界に存在する音のみならず、それに似せた音、人工的であっても自然界に存在するように似せた音も含まれる。

(イ)需要者にクラシック音楽、歌謡曲、オリジナル曲等の楽曲としてのみ認識される音
(例)CM等の広告において、BGMとして流されるような楽曲

(ウ)商品の機能を確保するために又は役務の提供にあたり、通常使用されずまた不可欠でもないが、商品又は役務の魅力を向上させるにすぎない音
(例)商品「子供靴」について、「歩くたびに鳴る『ピヨピヨ』という音」

(エ)広告等において、需要者の注意を喚起したり、印象付けたり、効果音として使用される音
(例)商品「焼肉のたれ」の広告における「ビールを注ぐ『コポコポ』という効果音」
(例)テレビCMの最後に流れる「『ポーン』という需要者の注意を喚起する音」

(オ)役務の提供の用に供する物が発する音
(例)役務「車両による輸送」について、「車両の発するエンジン音」
(例)役務「コーヒーの提供」について、「コーヒー豆をひく音」

12.上記1.から11.までに掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、本号に該当しないと判断する。


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2023年8月29日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条1項6号

2023-08-29 04:40:36 | Weblog
2023年8月29日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条1項6号

商標審査基準
八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)

7.地模様からなる商標について
 商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。
 ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。

8.店舗、事務所、事業所及び施設(以下「店舗等」という。)の形状からなる商標について
 立体商標について、商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う店舗等(建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船)の形状(内装の形状を含む。以下同じ。)にすぎないと認識される場合(第3条第1項第3号に該当するものを除く。)は、本号に該当すると判断する。
 なお、商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う店舗等の形状にすぎないと認識されるかを判断するに当たっては、この基準第1の五(第3条第1項第3号)4.(1)(ア)及び(イ)を準用する。

9.店名として多数使用されている商標について
 商標が、指定役務において店名として多数使用されていることが明らかな場合(「スナック」、「喫茶」等の業種を表す文字を付加結合したもの又は当該店名から業種をあらわす文字を除いたものを含む)は、本号に該当すると判断する。

(例)
① 指定役務「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について、商標「さくら」、「愛」、「純」、「ゆき」、「ひまわり」、「蘭」
② 指定役務「茶又はコーヒーを主とする飲食物の提供」について、商標「オリーブ」、「フレンド」、「ひまわり」、「たんぽぽ」

10.色彩のみからなる商標について
 色彩のみからなる商標は、第3条第1項第2号及び第3号に該当するもの以外は、原則として、本号に該当すると判断する。
(該当する例)
 役務の提供の用に供する物が通常有する色彩


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2023年8月29日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条1項6号

2023-08-29 04:34:39 | Weblog
2023年8月29日 弁理士試験 代々木塾 商標審査基準 商3条1項6号

商標審査基準
八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)

3.単位等を表示する商標について
 商標が、指定商品又は指定役務との関係から、商慣習上数量を表示する場合に一般的に用いられる表記(「メートル」、「グラム」、「Net」、「Gross」等)として認識される場合は、本号に該当すると判断する。

4.元号を表示する商標について
 商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。
 元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮する。

5.国内外の地理的名称を表示する商標について
 商標が、事業者の設立地・事業所の所在地、指定商品の仕向け地・一時保管地若しくは指定役務の提供に際する立ち寄り地(港・空港等)等を表す国内外の地理的名称として認識される場合は、本号に該当すると判断する。

6.取扱商品の産地等を表示する商標について

(1)小売等役務に該当する役務において、商標が、その取扱商品の産地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を表示するものと認識される場合は、本号に該当すると判断する。

(2)本号に該当する場合の品種登録を受けた品種の名称
 品種登録を受けた品種の名称については、この基準第3の十二(第4条第1項第14号)2.及び3.参照。


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2023-08-29 04:27:45 | Weblog
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八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)

2.指定商品若しくは指定役務の宣伝広告、又は指定商品若しくは指定役務との直接的な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章のみからなる商標について

(1)出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。
 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。

(2)出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア)商品又は役務の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識させる事情
(例)
① 指定商品又は指定役務の説明を表すこと
② 指定商品又は指定役務の特性や優位性を表すこと
③ 指定商品又は指定役務の品質、特徴を簡潔に表すこと
④ 商品又は役務の宣伝広告に一般的に使用される語句からなること(ただし、指定商品又は指定役務の宣伝広告に実際に使用されている例があることは要しない)

(イ)商品又は役務の宣伝広告以外を認識させる事情
(例)
① 指定商品又は指定役務との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないこと
② 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないこと

(3)出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア)企業理念・経営方針等としてのみ認識させる事情
(例)
① 企業の特性や優位性を記述すること
② 企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用される語句で記述していること

(イ)企業理念・経営方針等以外を認識させる事情
(例)
① 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を企業理念・経営方針等を表すものとして使用していないこと


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