堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

講座案内 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-30 17:44:28 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

H29短答答練会(通学・通信)全12回
平成29年1月~3月
通学は、土曜午前コースと、金曜夜間コースがあります。
通信もあります。
毎回、1時間30分で30問の問題を解答する実践的な答練会です。
解説講義はありませんが、詳細な解答・解説を提供します。

H29論文答練会(通学・通信)全12回
平成29年1月~3月
通学は、土曜午後コースと、火曜夜間コースがあります。
通信もあります。
論文の答案を作成する実践的な論文答案作成練習会です。

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仮専用実施権・・仮通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-29 12:38:04 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(イ)特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができるが、実用新案登録を受ける権利を有する者が、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、仮専用実施権を設定することは、実用新案法に規定されていないこれは正しいか。。

(ロ)特許出願Aの出願人甲は、乙に対して出願Aの明細書等に記載した事項の範囲内において仮通常実施権を許諾した。出願人甲が出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした場合、仮通常実施権の設定行為に別段の定めがないときは、出願Bの明細書等に記載した事項の範囲内については、出願Aの明細書等に記載していない事項についても、乙に対して仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。これは正しいか。

(ハ)特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権者があるときは、その承諾を得なくとも、その特許出願を放棄することができる。これは正しいか。

(ニ)従業者がした発明について、その発明が職務発明に当たらないときは、あらかじめ使用者に仮専用実施権を設定することを定めた勤務規則は、特許法第35条第2項の規定により無効となる。これは正しいか。

(ホ)仮通常実施権者は、その仮通常実施権の許諾後に、かつ、その仮通常実施権の許諾がされた特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の設定登録がされるよりも前に、当該特許を受ける権利を取得した者に対しても、その効力を有する。これは正しいか。

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意匠登録出願への変更 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-28 09:51:44 | Weblog
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(1)意匠登録出願人は、その意匠登録出願の拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、その意匠登録出願を分割することができる。これは正しいか。

(2)組物の意匠を出願した意匠登録出願人は、その組物を構成する物品に係る意匠ごとに、その意匠登録出願を分割することができる場合はない。これは正しいか。

(3)特許出願人は、その特許出願について意匠登録出願に変更しようとするとき、その特許出願についての仮専用実施権者甲と、甲から許諾を受けた仮通常実施権者乙があるときは、甲乙双方の承諾を得なければならない。これは正しいか。

(4)特許出願の願書に添付された明細書及び図面に複数の意匠が表されている場合、その特許出願人が当該特許出願を意匠登録出願に変更しようとするときは、複数の意匠登録出願とすることができる。これは正しいか。

(5)立体商標に係る商標登録出願をした商標登録出願人は、その商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる。これは正しいか。


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特許無効審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-27 06:55:44 | Weblog
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(1)甲が特許Aの請求項1について特許無効審判を請求し、乙が同一の特許Aの請求項2について特許無効審判を請求する場合において、甲及び乙は共同して審判を請求することができる。これは正しいか。

(2)特許Aの請求項1に記載された発明に対して無効理由aで特許無効審判が請求されている場合において、特許Aの請求項2に記載された発明に関しても無効理由aを有すると判断したときは、当該請求項2について無効理由aを当事者に通知して意見を申し述べる機会を与えた上で、当該請求項2に係る特許を無効にすべき旨の審決をすることができる。これは正しいか。


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仮専用実施権・仮通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-26 11:24:58 | Weblog
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(1)特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができるが、実用新案登録を受ける権利を有する者が、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、仮専用実施権を設定することは、実用新案法に規定されていない。これは正しいか。

(2)特許出願Aの出願人甲は、乙に対して出願Aの明細書等に記載した事項の範囲内において仮通常実施権を許諾した。出願人甲が出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした場合、仮通常実施権の設定行為に別段の定めがないときは、出願Bの明細書等に記載した事項の範囲内については、出願Aの明細書等に記載していない事項についても、乙に対して仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。これは正しいか。

(3)特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権者があるときは、その承諾を得なくとも、その特許出願を放棄することができる。これは正しいか。

(4)従業者がした発明について、その発明が職務発明に当たらないときは、あらかじめ使用者に仮専用実施権を設定することを定めた勤務規則は、特許法第35条第2項の規定により無効となる。これは正しいか。

(5)仮通常実施権者は、その仮通常実施権の許諾後に、かつ、その仮通常実施権の許諾がされた特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の設定登録がされるよりも前に、当該特許を受ける権利を取得した者に対しても、その効力を有する。これは正しいか。


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意匠登録出願の分割等 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-25 11:10:17 | Weblog
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(1)意匠登録出願人は、その意匠登録出願の拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、その意匠登録出願を分割することができる。これは正しいか。

(2)組物の意匠を出願した意匠登録出願人は、その組物を構成する物品に係る意匠ごとに、その意匠登録出願を分割することができる場合はない。これは正しいか。

(3)特許出願人は、その特許出願について意匠登録出願に変更しようとするとき、その特許出願についての仮専用実施権者甲と、甲から許諾を受けた仮通常実施権者乙があるときは、甲乙双方の承諾を得なければならない。これは正しいか。

(4)特許出願の願書に添付された明細書及び図面に複数の意匠が表されている場合、その特許出願人が当該特許出願を意匠登録出願に変更しようとするときは、複数の意匠登録出願とすることができる。これは正しいか。

(5)立体商標に係る商標登録出願をした商標登録出願人は、その商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる。これは正しいか。

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特許無効審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-24 10:27:33 | Weblog
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(1)特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、その発明をした発明者でなければ、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができない。これは正しいか。

(2)特許権の設定登録がされた後であれば、特許権の消滅後においても特許無効審判を請求することはできるが、特許無効審判により請求項が1のみである特許を無効にすべき旨の審決が確定した後は、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合はない。これは正しいか。

(3)請求項1及び2に係る特許について特許無効審判が請求された後に、請求項1及び2に係る特許権が放棄された場合、その特許無効審判の請求は、審決をもって却下される。これは正しいか。

(4)特許無効審判では、被請求人が答弁書を提出した後であっても、被請求人が承諾すれば、審理の終結の通知がされるまで審判の請求を取り下げることはできるが、審理の終結の通知がされた後は審判の請求を取り下げることはできない。これは正しいか。

(5)審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をしないことがある。これは正しいか。


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存続期間の延長 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-23 07:05:31 | Weblog
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(1)政令で定める処分を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願によりその特許権の存続期間を延長することができるか。

(2)政令で定める処分を受けるための申請に添付される資料を作成するためになされる特許権の存続期間の満了前に行われる試験には、特許権の効力は及ばないことがあるか。

(3)政令で定める処分を受けるために特許発明の実施をすることができない期間は、その処分の申請人にその処分が到達することにより処分の効力が発生した日の前日を終期とするか。

(4)特許権の存続期間の延長登録の出願を審査する審査官は、その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合において、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、あらかじめ拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないか。

(5)特許権に係る特許発明の実施をするために政令で定める処分ロが必要である場合において、その処分ロに先行する政令で定める処分イに係る実施の態様が、その特許権についてのいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、その先行する処分イがされていることを根拠として、その特許権の特許発明の実施に処分ロを受けることが必要であったとは認められないということはできないことがあるか。


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商標 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-22 04:43:22 | Weblog
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(イ)商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには商標の外観、観念、称呼により判断すべきであって、これら以外の要素を踏まえて判断すべきではない。これは適切であるか。

(ロ)商標権者は、自己の商標権に基づく登録商標の使用料相当額の損害(商標法第38条第3項)を主張するときは、いかなる場合であっても、権利侵害の事実、損害の発生及び受けるべき金銭の額を主張立証しなければならない。これは適切であるか。

(ハ)著名なアニメーションキャラクターについて、その著作権者の承諾を得て、当該キャラクターを表示した被服を販売する行為は、いかなる場合であっても、被服を指定商品とする当該キャラクターの図形の商標に係る他人の商標権を侵害する。これは適切であるか。

(ニ)商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は商標権を侵害するが、そのような商品の輸入であっても、当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係がある場合であれば、いわゆる真正商品の並行輸入として、いかなるときも商標権侵害にあたることはない。これは適切であるか。

(ホ)登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売り上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての使用料相当額の損害が生じない。これは適切であるか。



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拒絶査定不服審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-21 11:29:35 | Weblog
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(1)拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができるか。

(2)前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には、決定をもってその補正を却下し、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならないか。

(3)外国語書面出願の出願人が拒絶査定不服審判の請求と同時に誤訳訂正書を提出してしたその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認められたときは、審判官は、そのことを理由としてその補正を却下する場合があるか。

(4)拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合があるか。

(5)拒絶査定不服審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合、当該審判の請求人は、裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができるか。


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