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2024年1月31日 弁理士試験 代々木塾 関連意匠

2024-01-31 16:53:40 | Weblog
2024年1月31日 弁理士試験 代々木塾 関連意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から25年をもって終了する。


解答


(関連意匠)第十条
1 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。


 意匠法10条1項の本意匠の意匠登録出願及び関連意匠の意匠登録出願は、日本国の意匠登録出願を意味する。


 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とすることはできない。


 したがって、「パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から25年をもって終了する。」とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2024年1月31日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判

2024-01-31 04:08:28 | Weblog
2024年1月31日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録は、意匠登録無効審判以外の方法により、無効にできる場合がある。


解答


(意匠登録無効審判)第四十八条
1 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。(各号、略)


 青本・第22版・第451頁(特許法123条)
 本条一項は、審判により特許を無効にすべき場合について規定したものである。この規定は四九条の拒絶査定をする場合と同様、特許を無効にすべき理由を制限的に列挙したものであって、本項に掲げる理由以外の理由によっては特許を無効にすることができない。また、特許を無効にするのは本項の審判による場合のみであって、裁判所その他の機関は特許を無効にする処分をすることができない。


 したがって、「意匠登録は、意匠登録無効審判以外の方法により、無効にできる場合がある。」とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2024年1月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判

2024-01-30 04:32:41 | Weblog
2024年1月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後には請求することができない。


解答


(意匠登録無効審判)第四十八条
3 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。


 したがって、「意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後には請求することができない。」とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2024年1月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判

2024-01-29 03:26:39 | Weblog
2024年1月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 不適法な無効審判の請求については、いかなる場合であっても、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができない。




解答


(特許法の準用)第五十二条
 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。


 意匠法52条において、特許法135条を準用している。


 審判便覧45―19 審決による却下
 審判請求が、以下に掲げる事由に該当するときは、補正を命じることなく、不適法な請求として審決をもって却下(審決却下)される(特§135、実§41、意§52、商§56)。
(1)審判請求期間外の請求(→45―20)
(2)共同出願人の一部の者がした請求(→45―20、22―03)
(3)共有者の一部の者を被請求人とした請求(→45―20)
(4)特許権者でない者を被請求人とした請求(→45―20)
(5)対象物のない請求
(6)在外者が特許管理人によらないでした請求
(7)除斥期間を経過した後の請求
(8)商標権の不使用による取消しの審判において、商標権の設定の登録の日から3年以上経過していないものに対しての請求
(9)一つの特許出願に対して重複してした拒絶査定不服審判請求(取下げ等により審判に係属しなくなった請求を除く)のうち最初のもの以外の請求


 例えば、在外者が意匠管理人によらないで意匠登録無効審判を請求したときは、準特135条により、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもって意匠登録無効審判の請求を却下することができる。


 したがって、「不適法な無効審判の請求については、いかなる場合であっても、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができない。」とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2024年1月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判

2024-01-29 03:22:38 | Weblog
2024年1月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 補正却下決定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法第47条第1項に規定する期間内にその請求をすることができない場合には、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては、2月)でその期間の経過後6月以内であればその請求を行うことができる。




解答


(補正却下決定不服審判)第四十七条
1 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。


(拒絶査定不服審判)第四十六条
1 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。


 意匠法47条2項において意匠法46条2項を準用している。


 したがって、補正却下決定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法第47条第1項に規定する期間内にその請求をすることができない場合には、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては、2月)でその期間の経過後6月以内であればその請求を行うことができる。


 よって、本問の記載は、適切である。




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2024年1月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判

2024-01-28 02:26:21 | Weblog
2024年1月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠の審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に限り、拒絶査定不服審判を請求することができる。


解答


(拒絶査定不服審判)第四十六条
1 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。


 「30日以内」ではなくて、「3月以内」が正しい。


 したがって、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から、30日ではなくて、3月以内に限り、拒絶査定不服審判を請求することができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2024年1月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠権の放棄

2024-01-27 21:37:58 | Weblog
2024年1月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠権の放棄


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 国際登録を基礎とした意匠権に質権が設定されているときは、その意匠権を有する者は、質権者の承諾を得ることなくその意匠権を放棄することができない。


解答


(意匠権の放棄の特例)第六十条の十七
1 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。


(特許権等の放棄)第九十七条
1 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。


 したがって、国際登録を基礎とした意匠権に質権が設定されているときは、その意匠権を有する者は、質権者の承諾を得ることなく、その意匠権を放棄することができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2024年1月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠登録出願の分割

2024-01-27 05:19:07 | Weblog
2024年1月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠登録出願の分割


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願人は、意匠登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。




解答


(意匠登録出願の分割)第十条の二
1 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。


 拒絶審決取消訴訟が裁判所の係属しているときは、意匠登録出願は、審査、審判又は再審に係属しているとはいえないので、意匠登録出願を分割することはできない。


 したがって、意匠登録出願人は、意匠登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合には、分割の時期的要件を満たさないため、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2024年1月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法66条3項

2024-01-27 04:52:25 | Weblog
2024年1月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法66条3項


問題


 互いに類似する意匠イと意匠ロについて同日にそれぞれ意匠登録出願がされ、意匠イに係る出願A及び意匠ロに係る出願Bについて協議不成立により拒絶の査定が確定した。
 出願Aと出願Bの協議不成立による意匠公報に関し、出願時に意匠ロのみに2年の期間を指定して秘密意匠の請求がされていた場合、出願Bのみについて、当該2年の経過後に意匠ロの内容が意匠公報に掲載される。




解答


(意匠公報)第六十六条
3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項


 意匠法66条3項柱書において「全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項」と規定している。


 したがって、互いに類似する意匠イと意匠ロについて同日にそれぞれ意匠登録出願がされ、意匠イに係る出願A及び意匠ロに係る出願Bについて協議不成立により拒絶の査定が確定した場合において、出願Aと出願Bの協議不成立による意匠公報に関し、出願時に意匠ロのみに2年の期間を指定して秘密意匠の請求がされていた場合であっても、出願Bのみならず、出願Aについても、当該2年の経過後に意匠ロの内容が意匠公報に掲載される。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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2024年1月26日 弁理士試験 代々木塾 意匠法9条

2024-01-26 05:23:57 | Weblog
2024年1月26日 弁理士試験 代々木塾 意匠法9条


問題


 互いに類似する意匠イと意匠ロについて、意匠イに係る意匠登録出願と意匠ロに係る意匠登録出願が同日にあった場合、これらの出願は、出願人の異同にかかわらず意匠法に規定される協議の対象となる。


解答


(先願)第九条
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
5 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。


 意匠法9条2項は、出願人の異同にかかわらず、協議の対象となる。


 したがって、互いに類似する意匠イと意匠ロについて、意匠イに係る意匠登録出願と意匠ロに係る意匠登録出願が同日にあった場合、これらの出願は、出願人の異同にかかわらず意匠法に規定される協議の対象となる。


 よって、本問の記載は、適切である。




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