(複数当事者の相互代表)
第十四条
二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。
ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
甲と乙が共同で特許出願Aをしました。
甲を代表者と定めて特許庁に届出をしました。
その後、乙は、単独で特許出願Aについて出願審査の請求をすることができるのか、という論点があります。
特14条ただし書は、代表者のみが手続をすることができると規定しています。
したがって、乙は、代表者ではないので、特許出願Aについて出願審査の請求はできないこととなります。
代表者でない者がした手続は、却下されることとなります。
方式審査便覧15.20が参考になります。
第十四条
二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。
ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
甲と乙が共同で特許出願Aをしました。
甲を代表者と定めて特許庁に届出をしました。
その後、乙は、単独で特許出願Aについて出願審査の請求をすることができるのか、という論点があります。
特14条ただし書は、代表者のみが手続をすることができると規定しています。
したがって、乙は、代表者ではないので、特許出願Aについて出願審査の請求はできないこととなります。
代表者でない者がした手続は、却下されることとなります。
方式審査便覧15.20が参考になります。