2024年6月17日 弁理士試験 代々木塾 優先権
甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。
その日後、甲は、靴の発明ロを改良したの靴の発明ハを独自に完成したので、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。
特許出願Cに係る発明イ、ロ及びハについて、新規性の判断は、いつを基準として行われるか。
甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。
その日後、甲は、靴の発明ロを改良したの靴の発明ハを独自に完成したので、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。
特許出願Cに係る発明イ、ロ及びハについて、新規性の判断は、いつを基準として行われるか。