2021年7月31日 その4 弁理士試験 代々木塾 審判便覧
審判便覧 67―06 特許異議の申立てについての決定
1.決定の手続
(1)特許異議が複数の請求項に申し立てられている場合
特許異議が複数の請求項に申し立てられているときは、これら全ての請求項について、請求項ごとに特許を取り消すか、維持するか、特許異議の申立てを却下するかを示し、一つの決定により行う。
(2)複数の特許異議の申立てがあった場合
複数の特許異議の申立てがあった場合、原則、審理は併合され(→67―07の1.)、特許を取り消すか又は維持するかは一つの決定により行う。
2.決定に記載すべき事項
特許異議の申立てについての決定には、特許異議申立事件の番号、特許権者・特許異議申立人及び代理人の氏名等、特許の表示、結論及び理由、決定の年月日を記載し(特§120の6①)、決定をした審判官全員が記名、押印しなければならない(特施規§45の6→特施規§50の10)(押印代替措置→00―02の2.)(→45―03)。
また、特許異議申立てが特許異議申立期間内に行われたことを確認するために、特許異議申立日や特許掲載公報の発行日を、決定の理由中に記載する。
3.決定の理由の起案
(1)取消決定
取消決定の結論及び理由には、それぞれ、特許異議の申立てがされた全ての請求項についての結論(維持、取消、申立却下等)及びその理由を記載する。取消理由通知(決定の予告の取消理由通知を行ったときは当該取消理由通知)に記載されなかった理由で取消決定をすることはできない。取消決定が取消訴訟により取り消された後に、この取消決定に記載しなかった取消理由に基づいて再度の取消決定をするような事態を避けるため、取消決定の起案においては、取消理由通知(決定の予告の取消理由通知を行ったときは当該取消理由通知)に記載された理由のうち、取消決定の根拠となる全ての取消理由を決定の理由中に記載する。
(2)維持決定
ア 取消理由を通知することなく維持決定をするときは、特許異議の申立ての理由によっては特許が取り消されない理由を、特許異議の申立てについての決定の理由中に記載する。
イ 取消理由通知又は取消理由通知(決定の予告)をした後に維持決定をするときは、少なくとも、直前の取消理由通知書(又は取消理由通知書(決定の予告))に記載した全ての取消理由によっては特許が取り消されない理由、及び、当該直前の取消理由通知(又は取消理由通知(決定の予告))において採用しなかった特許異議申立理由では特許が取り消されない理由を、決定の理由中に記載する。
(3)訂正の請求がされた場合(→45―04の5.オ(イ))
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正の請求がされ、当該訂正を認めるときは、認める旨を特許異議の申立てについての決定の結論に示すとともに、決定の理由中に認める理由を記載する。
当該訂正の請求を認めないときは、認めない旨は、決定の結論には記載せず、決定の理由中に訂正を認めない旨及び訂正を認めない理由を記載する。
一部の請求項を削除する訂正の請求があり、その訂正が認められたことにより、特許異議の申立ての対象が存在しなくなった場合、存在しない請求項についての申立てを却下することを記載する。
なお、訂正の請求により、特許異議の申立てがされた請求項が全て削除されたときは、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなるから、当該訂正の請求を認め、特許異議の申立てを却下する(特§120の8①→特§135)。
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審判便覧 67―06 特許異議の申立てについての決定
1.決定の手続
(1)特許異議が複数の請求項に申し立てられている場合
特許異議が複数の請求項に申し立てられているときは、これら全ての請求項について、請求項ごとに特許を取り消すか、維持するか、特許異議の申立てを却下するかを示し、一つの決定により行う。
(2)複数の特許異議の申立てがあった場合
複数の特許異議の申立てがあった場合、原則、審理は併合され(→67―07の1.)、特許を取り消すか又は維持するかは一つの決定により行う。
2.決定に記載すべき事項
特許異議の申立てについての決定には、特許異議申立事件の番号、特許権者・特許異議申立人及び代理人の氏名等、特許の表示、結論及び理由、決定の年月日を記載し(特§120の6①)、決定をした審判官全員が記名、押印しなければならない(特施規§45の6→特施規§50の10)(押印代替措置→00―02の2.)(→45―03)。
また、特許異議申立てが特許異議申立期間内に行われたことを確認するために、特許異議申立日や特許掲載公報の発行日を、決定の理由中に記載する。
3.決定の理由の起案
(1)取消決定
取消決定の結論及び理由には、それぞれ、特許異議の申立てがされた全ての請求項についての結論(維持、取消、申立却下等)及びその理由を記載する。取消理由通知(決定の予告の取消理由通知を行ったときは当該取消理由通知)に記載されなかった理由で取消決定をすることはできない。取消決定が取消訴訟により取り消された後に、この取消決定に記載しなかった取消理由に基づいて再度の取消決定をするような事態を避けるため、取消決定の起案においては、取消理由通知(決定の予告の取消理由通知を行ったときは当該取消理由通知)に記載された理由のうち、取消決定の根拠となる全ての取消理由を決定の理由中に記載する。
(2)維持決定
ア 取消理由を通知することなく維持決定をするときは、特許異議の申立ての理由によっては特許が取り消されない理由を、特許異議の申立てについての決定の理由中に記載する。
イ 取消理由通知又は取消理由通知(決定の予告)をした後に維持決定をするときは、少なくとも、直前の取消理由通知書(又は取消理由通知書(決定の予告))に記載した全ての取消理由によっては特許が取り消されない理由、及び、当該直前の取消理由通知(又は取消理由通知(決定の予告))において採用しなかった特許異議申立理由では特許が取り消されない理由を、決定の理由中に記載する。
(3)訂正の請求がされた場合(→45―04の5.オ(イ))
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正の請求がされ、当該訂正を認めるときは、認める旨を特許異議の申立てについての決定の結論に示すとともに、決定の理由中に認める理由を記載する。
当該訂正の請求を認めないときは、認めない旨は、決定の結論には記載せず、決定の理由中に訂正を認めない旨及び訂正を認めない理由を記載する。
一部の請求項を削除する訂正の請求があり、その訂正が認められたことにより、特許異議の申立ての対象が存在しなくなった場合、存在しない請求項についての申立てを却下することを記載する。
なお、訂正の請求により、特許異議の申立てがされた請求項が全て削除されたときは、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなるから、当該訂正の請求を認め、特許異議の申立てを却下する(特§120の8①→特§135)。
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