堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-27 04:48:21 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

外国語書面出願Bが外国語書面出願Aを引用して特許法29条の2により拒絶されるのは、どのような場合であるか。

外国語書面出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う外国語書面出願Bをした場合において、外国語書面出願Cが外国語書面出願Bを引用して特許法29条の2により拒絶されるのは、どのような場合であるか。

外国語書面出願Bが外国語特許出願Bを引用して特許法29条の2により拒絶されるのは、どのような場合であるか。

代理人 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-24 06:39:22 | Weblog
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特許管理人を有しない在外者が特許庁長官にできる手続について説明せよ。

特許出願Aの出願人甲から委任を受けた代理人乙が、特別の授権を得ないで、特許出願Aを放棄した場合、どうなるか。甲は、在外者ではないものとする。

甲と乙が共同で特許出願Aをした後、甲が単独で特許出願Aを取り下げた場合、どうなるか。




特1条、2条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-23 05:25:15 | Weblog
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特許法1条の「発明の保護及び利用」について説明せよ。

特許法2条3項1号において、「物」には「プログラム」を含むこととした趣旨について説明せよ。

特許法2条3項1号において、「輸出」も実施に含めることとした趣旨について説明せよ。

特43条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-22 05:29:04 | Weblog
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(パリ条約による優先権主張の手続)第四十三条
1 パリ条約第四条D⑴の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C⑷の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A⑵の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C⑷の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A⑵の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C⑷の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A⑵の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C⑷の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A⑵の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。

特184条の11 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-21 05:03:03 | Weblog
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(在外者の特許管理人の特例)第百八十四条の十一
1 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
5 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。

商9条 特30条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-20 06:19:27 | Weblog
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商標法(出願時の特例)第九条
2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

商標法施行規則(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)第六条の二
2 商標法第九条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後二月とする。


特許法(発明の新規性の喪失の例外)第三十条
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。


外国語書面出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-19 05:33:44 | Weblog
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(外国語書面出願の言語)第二十五条の四
 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

(翻訳文の様式等)第二十五条の七
4 特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
5 特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。


特5条3項 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-18 05:52:58 | Weblog
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特許法第5条第3項
 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

経済産業省令(特許法施行規則第4条の2)
5 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
二 審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
6 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。


特許管理人 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-17 07:03:53 | Weblog
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特許法施行令
(在外者の手続の特例)第一条
 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合

特許法施行規則
(在外者の手続の特例)第四条の四
 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定するの提出とする。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)第二十七条の十
4 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)第二十七条の十一
7 特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。


特許管理人を有しない在外者は、自ら特許出願ができます。
しかし、特許出願からは、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願は除かれます。

特許管理人を有しない在外者は、自ら第4年以後の各年分の特許料を納付できます。