弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、パリ条約の同盟国において、発明イについて最初の特許出願Aをした後、発明ロをし、日本国において、Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをし、Cについて特許権の設定登録がされた。乙が、甲のCに係る発明の内容を知らないで自ら発明ロをし、Bの出願後、Cの出願前に、日本国内で発明ロの実施である事業の準備を始めた場合、乙は、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、甲のCに係る特許権について通常実施権を有する。
正しいか。