堤卓の弁理士試験情報

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2022年5月31日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-05-31 05:09:32 | Weblog
2022年5月31日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 X会社は、商品aと商品bについて使用をする商標イについて商標登録出願Aをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 その後、商標登録出願Aに係る指定商品aのみについて商標法第4条第1項第11号に該当し商標登録を受けることができないとする拒絶理由の通知を受けた。
 X会社は、拒絶理由の通知に係る指定期間内に、補正をすることなく、意見書を提出して反論をしたが、審査官は、反論を認めず、商標登録出願Aについて拒絶をすべき旨の査定をした。
 その後、X会社は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた。
 その後、X会社は、拒絶査定に対する審判を請求することなく、商標登録出願Aを分割して商品aについて新たな商標登録出願Bをした。
 新たな商標登録出願Bは、どうなるか。


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2022年5月31日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2022-05-31 05:05:36 | Weblog
2022年5月31日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

 甲は、靴の意匠イを独自に創作した。乙は、甲から意匠イを盗用して、靴の意匠イについて意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Bの日から10日後に、甲は、靴の意匠イについて意匠登録出願Aをした。
 その後、乙は、意匠登録出願Bについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
 甲の意匠登録出願Aの審査において、乙の意匠登録出願Bを引用して、意匠法第9条第1項違反であるとして拒絶されることがあるか。


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2022年5月31日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2022-05-31 04:57:11 | Weblog
2022年5月31日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、化粧水の発明を独自に完成したので、特許出願Aをした。特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】成分aを含む化粧水。
 特許出願Aの願書に最初に添付した明細書には、請求項1に記載された発明とその実施例が記載され、成分aの例示としてa1とa2が記載されている。特許出願Aの願書に図面は添付されていない。
 甲は、特許出願Aの日から1年以内に、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。
 後の特許出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】成分aを含む化粧水。
 【請求項2】成分aと成分bを含む化粧水。
 成分aと成分bは、構造と特性が異なるものである。
 特許出願Bの願書に最初に添付した明細書には、請求項1に記載された発明と請求項2に記載された発明とこれらの発明の実施例が記載され、成分aの例示としてa1とa2とa3が記載され、成分bの例示としてb1とb2が記載されていた。
 成分a3を含む化粧水Pが特許出願Aの日後特許出願Bの日前に日本国内で頒布された刊行物Qに記載されていた場合、刊行物Qを引用して特許出願Bに係る請求項1の発明の新規性が否定されることがあるか。


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2022年5月30日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-05-30 05:08:21 | Weblog
2022年5月30日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 X会社は、商品aについて使用をする商標イについて商標登録出願Aをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 商標登録出願Aの日後、Y会社は、商品aについて使用をする商標ロについて商標登録出願Bをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 商標登録出願Bの日後、Y会社は、商標登録出願Bについて、補正をすることなく、商標権の設定の登録を受けた。
 X会社の商標登録出願Aが審査に係属している場合において、商標ロが商標イに類似するときは、Y会社の商標登録出願Bに係る商標登録を商標法第46条第1項の審判により無効にすることができるか。


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2022年5月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2022-05-30 05:04:10 | Weblog
2022年5月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

 複数意匠一括出願手続に関する意匠法施行規則第2条の2第1項は「意匠登録出願(意匠法第十条の二第一項、同法第十三条第一項若しくは第二項又は同法第十七条の三第一項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる。」と規定している。
 甲は、意匠法施行規則第2条の2第1項の規定により、複数意匠一括出願手続Aをした。複数意匠一括出願手続Aには、意匠1に係る意匠登録出願A1と、意匠2に係る意匠登録出願A2と、意匠3に係る意匠登録出願A3が含まれている。
 複数意匠一括出願手続Aに含まれる意匠1に係る意匠登録出願A1の「意匠に係る物品」の欄に「時計と眼鏡」と記載したときは、意匠登録出願A1の審査においてどのような取扱いとなるか。
 ただし、意匠登録出願A1について補正はしないものとする。


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2022-05-30 04:59:10 | Weblog
2022年5月30日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。その日後、甲は、靴の発明ロを改良したの靴の発明ハを独自に完成したので、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。
 特許出願Cに係る発明イ、ロ及びハについて、新規性の判断は、いつを基準として行われるか。


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2022年5月29日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-05-29 06:59:52 | Weblog
2022年5月29日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 X会社は、商品aについて使用をする商標イについて商標登録出願Aをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 商標登録出願Aの日の翌日に、X会社が、商品aについて使用をする商標イについて商標登録出願Bをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 商標登録出願Bは、どうなるか。


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2022年5月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2022-05-29 06:57:42 | Weblog
2022年5月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

 甲は、特許出願Aをした後、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、乙に対し、仮通常実施権Bを許諾した。
 その後、甲は、特許出願Aについて、拒絶理由の通知を受けたので、その指定期間内に、特許出願Aを意匠登録出願Cに変更した。
 その後、甲は、意匠登録出願Cについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受けた。
 その後、乙は、意匠登録出願Cに係る登録意匠を東京都内において業として実施することができるか。


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2022年5月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2022-05-29 06:54:12 | Weblog
2022年5月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 日本国内に住所を有する日本国民である甲は、靴の発明イを独自に完成したので、発明イについて、特許協力条約に基づいて、受理官庁としての国際事務局に国際出願Aをしたところ、国際出願Aの受理の日が国際出願日として認定された。国際出願Aは日本語で作成されており,指定国に日本国が含まれている。国際出願Aのうち、日本国の特許出願とみなされたものを国際特許出願A’とする。
 甲は、国際出願Aの国際出願日前に、国際出願Aの請求の範囲に記載された靴の発明イに係る靴Pを東京都内において製造販売したことにより、靴の発明イが公然知られた発明に該当するに至っていた。
 甲は、国際出願Aについて日本国に移行手続をした後、優先日から30月を経過する前に出願審査の請求をした。
 国際特許出願A’に係る発明イについて、靴Pを引用して拒絶されないためには、どのような条件が必要とされるか。


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2022年5月28日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-05-28 05:06:44 | Weblog
2022年5月28日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 千葉県松戸市において設立された農業協同組合である甲が、商品aについて使用をする商標イについて地域団体商標の商標登録出願Aをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 その後、甲は、商標法第7条の2第4項に規定する手続をした。
 商標登録出願Aの審査において、商標登録出願Aの日前に、甲及びその構成員のいずれもが商品aについて商標イを使用していない事実が判明したときは、商標登録出願Aは、どうなるか。


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