弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
甲は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をハンドルとする部分意匠の意匠登録出願Aをしました。
意匠登録出願Aの日後、乙は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をサドルとする部分意匠の意匠登録出願Bをしました。
その後、意匠登録出願Aについて意匠権の設定の登録がされ、その登録意匠が掲載された意匠公報が発行されました。
乙の意匠登録出願Bは、拒絶されることがありますか。
甲は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をハンドルとする部分意匠の意匠登録出願Aをしました。
意匠登録出願Aの日後、乙は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をサドルとする部分意匠の意匠登録出願Bをしました。
その後、意匠登録出願Aについて意匠権の設定の登録がされ、その登録意匠が掲載された意匠公報が発行されました。
乙の意匠登録出願Bは、拒絶されることがありますか。