2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法における審判
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、簡易裁判所が行うことはない。
解答
(証拠調及び証拠保全)第百五十条
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の簡易裁判所が行うことがある。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、簡易裁判所が行うことはない。
解答
(証拠調及び証拠保全)第百五十条
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の簡易裁判所が行うことがある。
よって、本問の記載は、不適切である。