堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-04-30 22:21:15 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴って発明イ及び自らした発明ロについて特許出願Bをし、その後、Bの一部を分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。乙は、自らした発明イについてBの出願の日後Cの出願の日前に特許出願Dをした。この場合、Bについて出願公開がされなくとも、Cについて出願公開がされたときは、Aについて出願公開がされたものとみなされ、Dは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。
 ただし、Aを基礎とする国内優先権の主張は取り下げられておらず、A及びBについて出願審査の請求も、出願公開の請求もされていないものとする。
正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-04-30 22:20:38 | Weblog
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甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをし、乙は、自らした発明イについてAの出願の日後Aの出願公開前に特許出願Bをした。その後、甲は、Aについて補正をし、発明イがAの願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面から削除された。この場合、Aについて出願公開がされたときは、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。
正しいか。

国内優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-04-29 05:36:08 | Weblog
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甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Bをするとともに、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及びニについての特許出願Cをした。甲はその後、Bについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Aは、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
正しいか。

審判と権利の移転 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-04-28 07:07:41 | Weblog
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(1)特許無効審判の請求があった後、被請求人が当該特許権を移転した場合は、特許無効審判はどうなるか。
(2)商標法50条1項の取消審判の請求があった後、被請求人が当該商標権を移転した場合は、当該取消審判はどうなるか。
(3)商標法51条1項の取消審判の請求があった後、被請求人が当該商標権を移転した場合は、当該取消審判はどうなるか。

独占的通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-04-23 06:21:52 | Weblog
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独占的通常実施権者は、差止請求権を行使することができるか。
独占的通常実施権者は、損害賠償請求権を行使することができるか。
独占的通常実施権者は、当該特許権について特許無効審判を請求できるか。
独占的通常実施権者は、当該特許権について訂正審判を請求できるか。