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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2023年10月31日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判

2023-10-31 06:18:12 | Weblog
2023年10月31日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判

問題

 次は、正しいか。

 特許無効審判における証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない。

解答

 民事訴訟法(当事者の不出頭の場合の取扱い)第百八十三条
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

 民訴法183条は、特許法151条において準用している。

 したがって、「証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない。」は、正しいとはいえない。

 よって、本問は、誤りである。


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2023年10月30日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-30 04:50:55 | Weblog
2023年10月30日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024論文答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信

割引料金(2023年10月31日午後2時までにお振込みを完了した方)
通信 58,740円(税込み)
通常料金
通信 66,000円(税込み)

論文の解答を作成する実践的な論文答練会です。
特実法→意匠法→商標法(1ラウンド・3回)を4回(全12回)繰り返します。
毎回、出題範囲を限定します。小問形式の事例問題をメインに出題します。
毎週金曜日の夕方に問題と解答用紙(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。自宅で解答を作成していただきます。
毎回、解答解説(5~8頁程度)に基づいて40~60分程度の音声のみによる解説講義をいたします。





2023年10月30日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-30 04:49:24 | Weblog
2023年10月30日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024短答答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信

割引料金(2023年10月31日午後2時までにお振込みを完了した方)
通信 42,900円(税込み)
通常料金
通信 46,200円(税込み)

毎回、1時間30分で30問の問題を解答していただきます。
各科目について条文の順番に出題いたします。
過去問と同じ問題は、なるべく出題しないようにいたします。
過去問からみると、新作問題となるような問題をなるべく出題いたします。
条文の理解を確認するための問題を多く出題いたします。
解説講義はありませんが、詳細な解答解説を提供いたします。


2023年10月29日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判

2023-10-29 04:29:16 | Weblog
2023年10月29日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判


問題


 次は、正しいか。


 特許無効審判における証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができ、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。


解答


 第百五十一条
 第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。


 民事訴訟法(文書提出命令の申立て)第二百二十一条
1 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因


 民訴法221条1項は、特許法151条において準用している。


 民事訴訟法(文書提出命令等)第二百二十三条
1 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。


 民訴法223条1項は、特許法151条において準用している。


 民事訴訟法(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)第二百二十四条
1 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。


 民訴法224条1項は、特許法151条において準用していない。


 したがって、特許無効審判における証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができる。
 しかし、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる、とはいえない。


 よって、本問は、誤りである。




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2023年10月28日 弁理士試験 代々木塾 特許権の移転

2023-10-28 03:09:50 | Weblog
2023年10月28日 弁理士試験 代々木塾 特許権の移転


問題


 次は、正しいか。


 甲と乙は共同で発明をし、特許を受ける権利を共有していたところ、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし、その後特許権を取得し、共有するに至った。この場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し、当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは、その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお、上記以外の特許出願はないものとする。


解答


(特許権の移転の特例)第七十四条
1 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。


 甲と乙は共同で発明をし、特許を受ける権利を共有していたところ、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし、その後特許権を取得し、共有するに至った。
 この特許権は、特許法38条違反の過誤登録である。


 この場合は、特許法74条1項により、甲は、丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求することができる。
 当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは、特許法74条2項により、その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。


 よって、本問は、正しい。




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2023年10月26日 弁理士試験 代々木塾 特許権の共有

2023-10-26 04:27:55 | Weblog
2023年10月26日 弁理士試験 代々木塾 特許権の共有


問題


 次は、正しいか。


 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。


解答


(共有に係る特許権)第七十三条
1 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。


 特許権が共有に係る場合において、その持分を放棄することについては、制限する規定がないので、他の共有者の同意を得る必要はない。


 したがって、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
」は、正しいとはいえない。
 よって、本問は、誤りである。




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2024短答答練会(通信)2024年1月~3月
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2023年10月25日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-25 06:45:47 | Weblog
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2025論文短答入門コース(通信)


コース料金
割引料金(2023年10月27日午後2時までにお振込みが完了した方)
140,800円(税込み)
コース料金の通常料金
158,400円(税込み)


割引料金の適用期間中にお振込みが完了した方には、予習用として、青本第22版講座・第1回~第41回(特許法)の音声ファイルを無料で提供いたします。


2024年5月~2024年12月
2024年5月から受験勉強を開始する方にお勧めの基礎講座です。


下記の4つの講座が含まれます。
2025論文講義基礎講座(通信) 全30回
2025論文演習基礎講座(通信) 全30回
2025短答条文解析講座(通信) 全30回
2025短答演習基礎講座(通信) 全30回


2023年10月25日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-25 06:45:06 | Weblog
2023年10月25日 弁理士試験 代々木塾 講座案内


2024国際出願特例講座(テキストのみ)全7回
特許法184条の3~184条の20
実用新案法48条の3~48条の16
意匠法60条の3~60条の23
商標法68条の2~68条の39
以上の国際出願の特例に関する規定について、令和5年改正法に対応したテキストを作成します。
テキスト(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信します。


2023年10月24日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権と仮通常実施権

2023-10-24 02:22:19 | Weblog
2023年10月24日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権と仮通常実施権


問題


 次は、正しいか。


特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。




解答


(仮専用実施権)第三十四条の二
4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。


(特許を受ける権利)第三十三条
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。


 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得た場合であって、かつ、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。


 よって、本問は、誤りである。




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2023年10月23日 弁理士試験 代々木塾 特許権と通常実施権

2023-10-23 08:32:05 | Weblog
2023年10月23日 弁理士試験 代々木塾 特許権と通常実施権


問題


 次は、正しいか。


 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。


解答


(通常実施権の対抗力)第九十九条
 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。


 したがって、「特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。」は、正しいといえる。
 よって、本問は、正しい。




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