東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

店舗契約の敷金の80%を返還させる (神奈川・平塚市)

2010年11月17日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 平塚市新町でSさんは長年飲食店を経営してきたが、不況の影響により、やむを得ず閉店して退去しました。

 店舗契約時に預託していた敷金(75万円)を返還請求しましたが、家主側から無視され、困惑したSさんは消費者センターに相談して組合を紹介されました。組合に加入して協力要請があり、Sさんと協力して、家主との交渉を開始。配達証明郵便にて敷金全額返還請求を発送した結果、家主側より回答があり、書面では詳細が不明であり、直接面談の申し入れがありました。

 現地店舗にて話し合い「国土交通省のガイドライン」を参考に説明して前向きに検討を重ねた結果、家主側も納得しました。敷金返還金(60万円)で合意に至り、解決できました。

 Sさんに伝えたところ、「組合の努力で解決して頂き大変助かりました」と喜んで「これからも何かあるかもしれないので組合を継続していくのでよろしく」と確約してくれました。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。