東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

借地借家人組合に加入して、
居住と営業する権利を守ろう。

無料電話相談は050-3656-8224(IP電話)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝日は休止 )

 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
 

【Q&A】 督促手数料3000円は消費者契約法に違反

2010年11月22日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

(問) 不動産会社から2DKの賃貸マンションを借りています。建物所有者から不動産会社が一括して借り上げでサブリースしています。賃貸借契約書には家賃は月末払いで、翌月分を前払いすることが特約されています。非正規雇用で働いているため、賃金の支払いが時々遅れてしまうため、契約書に書いてある督促手数料として3000円を支払っています。たった1日遅れても3000円を請求されています。支払わなければならないのでしょうか。



(答) 不動産業者の作成する契約書には家賃の支払いが遅れた場合に法外な違約金を請求する事例がよくあります。消費者契約法第9条2号では、消費者である賃借人が支払期日までに支払い義務のある金員を支払わなかった場合の損害賠償の額及び違約金の上限を年14.6%と定め、それを超える部分を無効としています。

 僅か数日遅れても3000円を徴収する契約書の督促手数料の条項は明らかに消費者契約法に違反しています。

 不動産業者の作成する賃貸借契約書の中には、退室時の原状回復条項や契約解除条項などの中に消費者契約法第10条の消費者の利益を一方的に害する条項にあたる契約事項を賃借人に押し付けている例が、最近の「礼金・敷金ゼロ」のゼロゼロ物件などに多くなっていますので注意が必要です。

 ご相談の「督促手数料」など消費者契約法に反する条項は無効となりますので、契約書に書いてあるからと諦めることはなく、支払いを拒否すると同時に過去に支払った督促手数料の返還を請求することも可能です。

 

全国借地借家人新聞より

 


 

【関連法令】消費者契約法

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第9条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が2以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分


(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。