東京・台東借地借家人組合1

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【Q&A】 家主の地代不払いを理由に地主から借家人への明渡請求が認められるのか

2010年09月13日 | 建物明渡(借家)・立退料

(問) 借地上の建物を賃借しているが、突然地主から家主(借地人)が地代を長期間滞納したので債務不履行を理由に借地契約を解除したと通告された。6ヵ月後に建物を取壊すので早急に建物を明渡すよう要求された。地主の要求に応じなければならないのか。


(答) 建物の賃貸借契約(借家契約)と敷地に関する地主と借地人との土地賃貸借契約(借地契約)はそれぞれ独立して有効に成立する。 借家契約は敷地の利用権が消滅すれば、地上建物の借家契約も存続出来ないことになる。譬えて言えば「親亀こけたら子亀もこける」の関係にある。

 借地人の債務不履行に基づく解除の場合に、地主は借地契約の消滅を借家人に主張出来るとしている(最高裁昭和39年7月28日判決)。従って、借家人は地主に賃借権を主張できないので、最終的には建物を明渡さなければならない。

 なお借地人が建物を第三者に賃貸しても借地自体を転貸したことにはならない。従って地主に無断で建物を賃貸しても地主は契約を解除することは出来ない。

 では、家主である借地人の滞納地代を借家人が居住権を守るために地主に直接支払うことが出来ないのか。判例は借地権の消滅を防止することに法律上の利益を有することから借家人が借地人に代わって地代を支払うことを認めている(最高裁昭和63年7月1日判決)。

 しかし、借家人にまで代払いの催告をして、滞納地代の支払の機会を与える必要はない(最高裁昭和51年12月14日判決)としている。

 相談者の地主は建物を取壊す目論見があるので代払いを認めることは状況から困難である。しかし、裁判で借地契約が解除されることが確定した場合でも、借家契約は直ちに終了する訳ではない。

 地主と借家人との間で建物・敷地の明渡義務が確定され、地主が建物収去土地明渡の強制執行をして建物の使用収益が現実に出来なくなる等、借家人が現実に建物を使用出来なくなるまで借家契約は終了しない(最高裁昭和45年12月24日判決)。それまでは建物の明渡請求に応じる必要はない。

 但し、借家人は建物取壊しまでの間の家賃を支払う義務がある。加えて地主から地代相当額の損害金の請求を受ける場合もあるので留意すべきである。

 

 

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