東京・台東借地借家人組合1

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借り主負担「違法」と提訴 賃貸アパート原状回復費 (共同通信)

2010年09月08日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 賃貸アパートやマンションが経年変化した場合でも借り主に原状回復費用を負担させるのは違法だなどとして、国認定の適格消費者団体「消費者機構日本」(東京)は6日、不動産会社「三井ホームエステート」(東京)に対し賃貸借契約条項の差し止めを求める消費者団体訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状によると、三井ホームエステートは契約書に、契約終了時に経年変化した場合でも部屋のクリーニング代など原状回復費用や更新料の支払いを借り主負担と明記。物件の明け渡しが遅れた場合は賃料の2倍を加えた損害金の支払いを定めている。

 消費者機構日本は「消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とした消費者契約法に違反している」と主張している。

 三井ホームエステートは「原状回復費用などの一部条項は変更を決め、ほかは今後是正を検討する」としている。

 国民生活センターなどには同社の賃貸契約に関する相談が2003年から今年5月まで計33件寄せられた。

 

2010/09/06  【共同通信】

 

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