東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

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【Q&A】 地主から土地(底地)を買ってくれと言われて迷っている

2010年09月23日 | 地上げ・借地権(底地)売買

(問) 30年以上前から借地して住んできましたが、最近地主から土地(底地)を買い取ってくれと言われ、金額も高額になるのでどうしたらよいか迷っています。できればこのまま借地していきたいのですが、できるでしょうか。買い取らなければ土地を返してくれなどとならないでしょうか、不安です。


(答) 地主の事情は分かりませんが、あなたの意思で現状のままで借地をしていてもかまいません。地主に対して現状のままでお願いをすればいいと思います。その場合、もし地主が「どうしても買い取ってほしい。そうでなければ土地を返して」と言われてもその必要はありません。

 借地人に地主が土地の立ち退きを求めるには「正当事由」が必要です。正当事由の判断は、土地の貸主と借主のそれぞれの「土地の使用を必要とする事情」が主に考慮されます。したがって、あなたが30年以上、居住として使用しているので、土地利用の必要性は高く、引き続き借地をしていてもまったくかまいません。土地を借りている権利(借地権)は法律で保障されています。

 土地(底地)の買い取りですが、買い取りの気持ちがあれば地主との話し合いを進めればいいでしょう。地主と借地人の土地の権利の割合は、地域によって異なります。借地人の借地権は、都市では高くなりますが、地方へ行くとその割合は下がります(註)。

 いずれにしても、その地域の事情もありますので、借地借家人組合に相談してみることがよいと思います。

 

全国借地借家人新聞より

 


(註) 借地権価格は、一般的には国税庁の相続税を算定するための「路線価図の借地権割合を基準にして計算する。「路線価」は国土交通省の「公示価格」の80%を基準にしている。「借地権割合」は「路線価図」の中で、A~Gで表示されている。Aは90%、Bは80%、Cは70%、Dは60%・・・というように区分されている。

 借地権割合は、首都圏では商業地域で70~90%、住宅地域で50~60%となっている。概ね「公示価格×借地権割合(%)」が借地権価格ということになる。

 一般的に底地価格、(公示価格-借地権価格)×借地面積(㎡)で計算する。
「路線価図」に、例えば800Cと表示されていれば、1㎡が80万円で借地権割合が70%を意味する。

 公示価格の80%が路線価であるから、公示価格は「路線価÷0.8」で計算出来る。

 前記の例でいえば、1㎡当たり80万円であるから公示価格は1㎡当たり100万円となり、借地権価格は100万円×借地権割合70%で70万円ということにる。

 底地価格は1㎡当たり100万円-70万円=30万円ということになる。全体の底地価格は30万円×借地面積(㎡)ということになる。・・・・(註)は東京・台東借地借家人組合

 

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