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【Q8】 定期借家契約の場合、借家人は契約の途中で家賃の減額を請求することができるでしょうか。
【A8】 借地借家法32条1項は、①土地や建物にたいする租税その他の負担増減、②土地や建物の価値の上昇又は低下その他の経済事情の変更、③近隣の家賃に比較して不相当になったときには、「契約の条件にかかわらず」、貸主は家賃の増額を、借主は減額を請求することができる、と定めています。
定期借家契約の場合にも、原則として右の規定が適用になります。5年とか10年とか比較的長期の定期借家契約の場合には、右の規定が適用される余地があります。
しかし、新法は、定期借家契約においては、「借賃の改定に係る特約がある場合」には、右の規定は適用しない、としました。すなわち、「借賃の改定に係る特約」が優先し、右の①~③のような事情が生じても、家賃の増額を請求したり、又は、減額を請求することはできなくなりました(借地借家法38条7項)。
したがって、例えば、「契約期間中家賃は据置きとする」とか「家賃は2年毎に5%ずつ増額する」とかの特約があれば、定期借家人は、たとえ前記①~③のような事情が生じても家賃の減額を請求することはできません。
「Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より
(借賃増減請求権)
第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。(借地借家法32条1項)
7 第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借(定期建物賃貸借=定期借家契約)において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。(借地借家法38条7項)
東京・台東借地借家人組合
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