東京・台東借地借家人組合1

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【Q&A】 【Q6】 定期借家契約の相続・譲渡・転貸借

2007年11月17日 | 定期借家・定期借地契約

 【Q6】 定期借家契約の場合、借家権の相続・譲渡・転貸借はどうなるのでしょうか。


 【A6】 定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了し、借家人は建物を明渡さなければならない、というところに特徴がありますが、その他の点では普通の借家契約と何ら性質は変わりません。

 したがって、借家権の相続・譲渡・転貸借についても普通の借家契約と同じように考えればよいことになります。建物の修繕についても同様です。

 ① 定期借家権の相続
 定期借家権も財産権としての相続の対象になり、民法886条以下に定められている相続人(これを法定相続人といいます)が定期借家権を相続することができます。相続人が数人いる場合に、そのうち誰(と誰)が定期借家権を相続するかは、相続人間のみの協議で決めることができ、家主はこれに異議を挟むことはできません。相続人は被相続人が締結した期間の残存期間だけ賃借することができます。もし、相続人が定期借家権を相続しないとしても、残存期間の家賃は支払わなければなれません。

 ②定期借家権の譲渡と転貸
 定期借家権の譲渡も定期借家の転貸も家主の承諾が必要です。承諾を得ずに無断で譲渡したり転貸したりしますと、家主から定期借家契約を解除されてしまいます(民法612条)。

 

Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より

 

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