東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

借地借家人組合に加入して、
居住と営業する権利を守ろう。

無料電話相談は050-3656-8224(IP電話)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝日は休止 )

 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
 

供託中の評価証明書発行問題で都主税局交渉

2007年11月27日 | 借地・借家に共通の問題

 東京都主税局固定資産税課は契約期限が切れの契約書及び供託書のみでは、契約内容が確認できないとして評価証明書を発行することが出来ないとする見解を2007年10月5日に発表した。

 2007年11月1日午後2時から主税局交渉を行い、東借連から佐藤会長はじめ7名が参加し、日本共産党の曽根都議が列席。主税局からは飯田固定資産税課長等が応対した。

 東借連は、「契約書がなくても、供託書及び借地借家人であることが確認できれば評価証明書を発行すること」等先の見解を撤回するよう要求した。

 飯田固定資産税課長は「地主は正当事由があれば契約の更新を拒否できる。更新が出来るか否か都では判断できない以上、評価証明を発行すると地主側から守秘義務違反を問われる可能性がある」と説明した

 東借連では、主税局の見解は法の下の平等に反し、法定更新制度を否定するものと厳しく批判し、総務省と相談し、都の見解の法的根拠を明示するよう求めた。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3012-8687 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。