東京・台東借地借家人組合1

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立退きの威圧行為に50万円の慰謝料を支払え(京都地裁) (京都・南区)

2007年11月25日 | 建物明渡(借家)・立退料

 京都市南区の1棟2戸建ての木造2階建て借家に住むAさんは、ワンルームマンション建設を理由に家主と管理業者から脅迫的な言葉で立ち退きを繰返し強要されていました。

 棟続きの隣りの空家の取壊しの際に、その廃材を通路や玄関口に散乱させるなど、嫌がらせを受けていました。思い余って、家主と管理業者に対して200万円の損害賠償を京都地裁に訴えていました。

 2007年10月18日、京都地裁は、「隣接家屋の取壊しは女性に圧力をかける目的で、不法行為に当る」として50万円の支払を命じました。

 判決によると、1953年に建築された木造借家で、2006年1月頃からAさんは、家主と管理業者から追い出しを迫られ「どんなことをしてでも空けてもらう。うちのやり方でするさかい」などと再三再四明渡を求められました。

 そして、2007年4月になって棟続きの隣家を取壊す際、嫌がらせにAさんの家屋の壁を引き剥がし、また2階屋根中央に穴を開ける等、何らAさん宅の養生もせずに放置しました。また、窓枠や建具、瓦などの廃材をわざと通路へ散乱させ放置してきました。

 Aさんは、管理業者からの暴言を録音し、その威圧行為を裁判所に訴えました。裁判所は、録音内容を基に「取壊しは女性に心理的圧力をかける目的と推認でき、違法だ」と指摘し、精神的損害を認め50万円の慰謝料の支払を命じました。また、家主側の老朽化を理由にした明渡請求の主張を却下し、 Aさんに引続きそこに住み続ける居住の権利を認めました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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